解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
「契約書の署名」
契約書に署名をするとき、通称名を記載したときに、法的に有効な場合と、
効果無しの場合が想定されます。
社会的に通称名が人口に膾炙されていて、通用している場合有効
一例「横山ノック」/本名/山田勇/もと大阪府知事
一例「大田房江」/本名/斉藤房江/もと大阪府知事
無効例「山田カカシ」/本名/山田一郎/無名人
無効例「ヘノヘノもへの」/本名/鈴木カズコ/無名人
重要な契約を締結するときには、当社では当事者双方に、個人の場合は印鑑証明書の添付を
法人の場合は資格証明書・印鑑証明書・此の契約をシテモヨイと議決された取締役会の議事録の
添付が条件です
投稿日時 - 2010-06-04 11:59:51
お礼
早速のご回答、かつ非常にわかりやすいご説明で、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2010-06-04 12:18:32