契約書の署名について

解決済みの質問

契約書の署名について

契約書の署名について
契約書(例、金銭消費貸借契約等)の署名ですが、通称名が戸籍上の氏名と異なる場合、通称名でも契約は法的に有効でしょうか?
質問が、漠然としているかと思いますが、ご回答をいただくにあたり、情報が不足している場合はご指摘下さい。よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-06-04 10:54:37

QNo.5943853

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

通名を使用していて、その本人と確定できるのなら問題はありませんが
(契約相手が旧知の中や、通名を通常使用して所在が確実にわかり、本人と特定できる場合など)、
印鑑登録証明書を添付する場合、通名と印鑑登録者名とが違うと、当然通名は使用できません。

投稿日時 - 2010-06-04 11:58:49

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。
kdfd33の方のご回答とあわせ、契約時の署名のことが、よく理解できました。
心より感謝申し上げます。

投稿日時 - 2010-06-04 12:21:40

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

「契約書の署名」
契約書に署名をするとき、通称名を記載したときに、法的に有効な場合と、
効果無しの場合が想定されます。
社会的に通称名が人口に膾炙されていて、通用している場合有効
一例「横山ノック」/本名/山田勇/もと大阪府知事
一例「大田房江」/本名/斉藤房江/もと大阪府知事
無効例「山田カカシ」/本名/山田一郎/無名人
無効例「ヘノヘノもへの」/本名/鈴木カズコ/無名人
重要な契約を締結するときには、当社では当事者双方に、個人の場合は印鑑証明書の添付を
法人の場合は資格証明書・印鑑証明書・此の契約をシテモヨイと議決された取締役会の議事録の
添付が条件です

投稿日時 - 2010-06-04 11:59:51

お礼

早速のご回答、かつ非常にわかりやすいご説明で、大変助かりました。
本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2010-06-04 12:18:32

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