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固定資産・都市計画税を区役所に交渉する良い方法はないでしょうか

buranの回答

  • buran
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回答No.2

大阪市の固定資産税および都市計画税については、他の市税と同様に「処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内に、区役所を経由して市長に審査請求をすることができる」ことになっています。 これに関する相談は、あなたが問い合わされた区役所の税務課になりますが、他にも財政局指導課(電話:6208-7785)か市役所の市民相談室(電話:6208-8000)に問い合わせてみてください。

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質問者

お礼

「処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内に、」の「処分」とは 固定資産税の納付書が届いた日のことですよね。 しかし、すでに固定資産台帳の縦覧をしているので縦覧の日を起算すると言われないか心配です。できるだけ、早く申し立てするようにします。 ありがとうございました。

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