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生活保護より安い賃金は、法律違反ではないのでしょうか?

生活保護より安い賃金は、法律違反ではないのでしょうか?  1、労働条件は、人たるに値する条件でなければならないと労働法前文にあります。  2、生活保護より安い賃金は、人たるに値しない金額ということになります。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

最低賃金は個人単位の制度、生活保護は世帯単位の制度ですから、単純には比較できないですよ。 例えば、同一世帯内に就労者が2人いても、最低賃金はそれぞれに単身世帯の場合と同じ額が適用されますが、生活保護の方は、2人世帯だと1人あたりの金額は単身世帯の場合よりずっと低くなります。 同じ金額の賃金で、単身世帯の人であれば生活保護基準を下回るとしても、夫婦共稼ぎ世帯なら生活保護基準を上回るわけで、「借家住まいの単身世帯のケースであれば、生活保護基準を下回る」という、特定のケースでのみ生活保護基準を下回るということを、「生活保護基準より最低賃金の方が低い」と一般化した言い方をするのは間違いですね。

idea366
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。  (4人家族で年収170万。妻は腰痛で仕事ができません。  3人家族の母子家庭は200万もらっていると聞いたものですから)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

最低賃金法に定められている 都道府県別の最低賃金を下回っていなければ 法律違反になりません。 質問のことについては 以前は所轄省庁が違ってましたし 最低賃金法と生活保護法の違いもありますから 不一致なのは致しかたのないことかと。 厚生労働省となったからには 統一した方がいいのかなとは思いますが。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
idea366
質問者

お礼

ありがとうございまいした。

  • yamasakaki
  • ベストアンサー率32% (364/1113)
回答No.1

労働時間にもよりますね。 週に2日半日働いて生活保護より貰おうってのはおかしな話しです。 企業もボランティアじゃありませんから。 そういう人は区役所と相談して生活してくしかないですね。 ただ、最低賃金は各都道府県で決められてますから、 朝から夕方まで週5で働いて生活保護より下ってことはないと思います。 あったとしたら法律違反です。

idea366
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。  (4人家族で年収170万。妻は腰痛で仕事ができません。  3人家族の母子家庭は200万もらっていると聞いたものですから)  労働時間は月168時間です。

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