解決済みの質問
> 2つの路線価は、近くにある同じ宅地の公示価格(同じ価格)が基本にあり、
公示地は、まず国がいくつか選定し、それじゃ少ないので都道府県が増やして、
それでも少ないので市町村が独自に選定します。
税務署もこのような流れで管内に公示地を設定するのかもしれませんが、
市町村が公示地(標準宅地)を設定する場合は税務署の公示地を一切考慮しません。
ですので、同じ路線であっても比準元の公示地は異なる可能性があります。
> そこから離れた場所の路線価の評価の基準が違っているので、
おっしゃるとおりです。
鑑定士がその路線を鑑定する際には評価調書を作成しますが、
鑑定する目的(固定資産税 or 相続税)によって付加する条件が異なるはずです。
例えば、固定資産評価では家屋の連単が重要になるかもしれないけれども、
相続税評価では周りが更地でも評価が下がらないとか。
(鑑定士ではないので、このような条件があるかはわかりません)
その評価調書を情報公開請求で得られれば、なぜ差がついたのかわかるかもしれません。
投稿日時 - 2010-06-01 21:04:59
補足
有り難うございます。だいぶ理解出来てきましたが、いろいろ問題のあるシステムみたいですね。もう少し掘り下げてみたいと思いますので、もし参考になるサイトか書籍をご存知であれば紹介いただけないでしょうか。
投稿日時 - 2010-06-02 07:21:55
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
> 納得いかないので理由を市役所に聞くことは出来るでしょうか。
No.2の方が回答していますが、市役所に聞いても納得できる回答は得られないでしょう。
お互いに独立して鑑定しており、相手の価格は考慮しませんので、
どちらも「こちらが正しい」と主張するかもしれません。
あるいは、双方の路線価を鑑定した鑑定士を調べて(情報公開請求)、おそらく鑑定士協会の会員でしょうから、協会の支部に文句を言うのもいいかもしれません。
投稿日時 - 2010-05-31 21:20:33
補足
私が考えていたのは、2つの路線価は、近くにある同じ宅地の公示価格(同じ価格)が基本にあり、そこから離れた場所の路線価の評価の基準が違っているので、何らかの原因により、2年前に評価が逆転したのだろうと言うことでした。さらに、その原因によって逆転した双方の評価基準の違いは何があるのかと言うことでした。この考え方は間違っていたのでしょうか。文章が下手ですいません。
投稿日時 - 2010-06-01 10:16:57