有給休暇と退職理由

解決済みの質問

有給休暇と退職理由

私の母は10年以上、正社員で事務員をしています。数年前からもう一人の正社員の女性と人間関係がうまくいかなくなり、その女性が他のパートの人達を味方につけ母を無視するようになりました。先日、社長から「他の従業員とうまくやっていけないと仕事に支障を来たす」という理由で辞めるように勧められました。
母は定年までは続けるつもりでいました。この場合も退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
それと、この会社の従業員は誰も有給休暇をとらずに働いているのですが、退職する前に清算することはできるでしょうか?
辞める前にはっきりさせておきたいのでアドバイスをお願いします。

投稿日時 - 2003-07-03 03:05:44

QNo.591319

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

#5の追加です。

自己都合ではなく会社都合で退職した場合、失業保険を受給する際に、待機期間の3ヶ月が必要無く、7日後から失業保険の受給が出来ます。

又、退職金についても、ほとんどの会社で、自己都合よりも会社都合のほうが支給率が多くなっています。
規定を確認しましょう。

退職する場合でも、決して退職届の提出はしないことです。
先の回答の相談先に電話などで、有利な方法を相談しましょう。

投稿日時 - 2003-07-03 12:37:40

お礼

ご親切に2度も回答して頂きましてありがとうございました。助かりました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:49:26

ANo.6

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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

本人が退職を了承して、退職届を提出した場合は自己都合退職となります。
会社都合として辞めたい場合は、会社から「解雇通知」を貰いましょう。
解雇については、30日前までの通知が必要で、30日以内の場合は、解雇予告手当てを貰うことが出来ます。

有給については、退職にあたって、残りの日数を消化する権利があり、
事業主は、時期変更権などを使って、有給の取得を拒否することは出来ません。

とろこで、お母さんは、退職することを納得されたのでしょうか。
ご質問の場合は、合理的な理由がない退職勧告であり、不当解雇になります。
労基法では、解雇予告手当てを支払えば解雇は出来ますが、納得できない場合は、不当解雇として、裁判所に解雇無効の訴えや、調停の申し立てを することが出来ます。

解雇に納得が行かない場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

投稿日時 - 2003-07-03 09:52:06

お礼

おしえて頂いたURLも大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:35:11

聞いた話なので、詳しくは無いのですが、参考になれば。

身内が会社を辞めるとき、労働基準監督所で相談したら、会社は有給休暇を拒否する事はできない。(労働者の権利)
もし、それを拒否したら、すぐ届けるように。
とアドバイスされ、有給を全て消化してから辞めた…。
というようなことを言っていたような記憶があります。

もし、本気で辞めようと決めたのならば、1度、会社がある地区の労働基準監督所に相談されると言いと思います。
また、社長から辞めるように言われてとの事ですが、
薦められて、自らも納得の上、辞めようと思った場合はいいのですが、
もし、強制的に辞めさせられるような感じでしたら、
その事こそ、労働基準監督所に相談するべきだと思います。

会社は解雇を1ヶ月前に告知する義務があって、突然の解雇なら1ヶ月分位の給料を払わなければならないと、決まりがあるそうですよ。(なので自己都合にして欲しいのかなと思いました)
私も聞いた話なので、うろ覚えで、確信が無くて申し訳無いですが、
会社都合で辞めるのなら、貰えるものは貰わないと、もったいないですよね!

自己都合と会社都合では、失業保険も違うかもしれません。
ただ、次回の職探しの時「人間関係で退職」となると、再就職が難しくなるかもしれないので、そのあたりも気を付けた方がいいかもしれません。(気にし過ぎかも知れませんが…)


辞職する前に、有給休暇を取ってでも、労働基準監督所に相談に行かれる事をお勧めします。

投稿日時 - 2003-07-03 09:36:03

お礼

母が少しでも有利に辞められると良いのですが...。
回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:25:02

ANo.3

これが理想なんですけど
まず退職するする意思があるのでしょうか?
その方と和解すれば退職する理由がなくなるのだから、
自分の気持ちを殺して、相手の言いたい事を受け入れ
人間関係を修復するようにすればいいと思います。

本来は会社の都合です
やめてください、というのは誰に言われたのでしょうか?
その経理の責任者でしょうか?
(1)一度総務の方とお話し、会社理由にしてください、と一度聞いてみたらどうでしょうか?
(2)労働基準監督所で話をし、調停してもらう。
などがあります。

自己都合は自分の意思で退職することを言います。退職する必要はないと思います。しかし解雇されるかもしれません。そうすれば、退職金の支払いが減額、またはなくなるかもしれず、それを理由に自己都合でと言われたのかも

または、会社に知られると、管理能力が問われるためか?

いろいろ人間関係がからむと難しい問題になりますね。
回答になっていません、ごめんなさい。

有給の場合、休まずに出勤し会社が買い取る場合と、
その有給分を休む場合があるみたいですね。
辞職願いを提出する際に確認してみてください。

投稿日時 - 2003-07-03 06:24:52

お礼

母はこれまで何度か社長を含め、他の事務員達と人間関係の修復を望んで話し合いをしましたがどうしてもうまくいかないので社長に退職の話をされたようです。
躁うつ病になりながら仕事に行っていた母の姿を見ているので力になりたいのです。
回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:20:29

ANo.2

>辞めるように勧められました。

勧められているのであれば「会社都合」ですが、会社の体裁を考えて自己都合にする場合もありますが、離職票受理後に不服があれば、「会社都合」にするよう会社に異議申し立てをすることはできます。

>この会社の従業員は誰も有給休暇をとらずに働いているのですが、退職する前に清算することはできるでしょうか?

雰囲気的には難しいでしょうが、法律的には何ら問題はありません。

会社ともめてもいいのでしたら主張してもいいですし、労働についての相談所があるはずですので、そちらに相談されてもいいでしょう。

投稿日時 - 2003-07-03 04:35:47

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:09:25

ANo.1

>社長から「他の従業員とうまくやっていけないと仕事に支障を来たす」という理由で辞めるように勧められました。
勧められたなら会社都合でも良いのではないでしょうか?

>退職する前に清算することはできるでしょうか?
お金にする事は出来ないので、辞める日が7月31日で
(有休が10日あるなら)21日まで通常どおり出勤して残りを有給扱いにすれば良いと思います。

専門家ではないので自信無しです。

投稿日時 - 2003-07-03 04:24:55

お礼

回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-07-03 12:07:34

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