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永久的にクーリングオフ可能?

訪問販売でクーリングオフ対象品目を購入したが、販売員の記入ミスで信販用紙に、契約日付が記入されていなかった場合は、永久的にクーリングオフは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 実際に書面が交付された日から起算されますですので、「永久的」という事はありません。ただ、こちらが期間内であると主張した場合、向こうが証明するのに困難なだけです。また、意図的に日付の記入がないときには、完全な書面自体の交付がないものとなり、業者が罰せられることになります。またクーリング・オフができない場合であっても、未成年者による契約行為のほか、債務不履行、商品に瑕疵があるときは民法の一般原則に照らし解除することができるとされており、また詐欺や脅迫による法律行為も民法上取り消せるとされています

参考URL:
http://www.police.pref.kumamoto.jp/b_0703.htm
rinoandmiku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 buyunさんも似た様な質問をされてましたが、契約日が未記入でも契約は成立するのでしょうね。

その他の回答 (1)

noname#211914
noname#211914
回答No.2

直接的な回答ではありませんが、以下の参考URLサイトには関連質問の回答がありますが、参考になりますでしょうか? この回答で#1に紹介したサイトも参考にしてください。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=57715
rinoandmiku
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。 実は質問者は私です。 前回の件でいろいろ自分なりに調べてる時にふと思った事なんで困り度1にしました。 それにしてもabenokawamotiさんってすごいですね~ 感謝してます。

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