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只今別居中です。

只今別居中です。 妻に連れ子がいて(養子縁組は自分とは、していない)向こう側といざこざになり、実家に取り敢えず帰っています。 離婚についての折り合いがつかず。向こうからは、しばらく別居を続けてほしいとのお願いがあり、同意し別居しています。財産分与の話が進まず、離婚まで時間がかかりそうです。 その間、向こうの家賃の支払い義務はあるのでしょうか? また、その間の生活費は、向こうの子供の分までも支払う義務はあるのでしょうか? また結婚後に、作った2人の生活の為の借金は、別居中も2人で払う義務はあるのでしょうか? ちなみに、借金は車のローン(借金名義は自分、現在自分が使用)と自分名義で借りた共済40万、向こうの名義の20万です。

みんなの回答

回答No.1

>その間、向こうの家賃の支払い義務はあるのでしょうか? 別居中の場合も婚姻費用の分担として、生活資金を提供する必要があります。 参考URLに目安がありますので、参考にしてください。 ご質問の家賃もこの中に含まれるので、別途提供する必要はありません。 >また、その間の生活費は、向こうの子供の分までも支払う義務はあるのでしょうか? 養子縁組していないことから質問者さんに養育の義務はありません。 従って、連れ子の生活費を負担する必要はありません。 >また結婚後に、作った2人の生活の為の借金は、別居中も2人で払う義務はあるのでしょうか? 離婚が成立した場合に負の財産分与の対象となります。 従って、「2人で返済する必要がある」ことになります。 実際は、離婚が成立した時点で負の財産分与として清算することが多いです。 今のうちに、正・負の双方の財産について整理しておき、財産分与に備えたほうがいいでしょう。

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