実家の借金とは?自己破産するしかないのか?

このQ&Aのポイント
  • 実父の借金問題により、実家の存続が危ぶまれています。
  • 妹一家も同居しており、住宅ローンの返済が困難な状況です。
  • 現在の状況では自己破産が避けられないかもしれません。
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実家の借金

実家の借金 実父(62)が、住宅ローン以外に700万円の借金があるようです。 自営ですが、経営不振で返済の見込みがありません。 実家は、父母と、私の妹一家と二世帯住宅での同居です。 家のローンは、父母と妹夫婦が出し合って返済しています。 妹夫婦も、夫が個人経営の小さな会社勤務、妹はパート勤務でギリギリの生活で、住宅ローン返済で精一杯です。 私も、住宅ローンとその他のローンがあり、とても援助できる状態ではありません。 くわしい状況はわかりませんが、住宅ローンだけならなんとか返済していけるようです。 妹は、突然このことを父から告白され、このままだと自己破産して家を出て行かなければならないと、言われたそうです。中学生の子供もおり、とても困っています。妹の夫もこのことはまだ知りません。 やはり自己破産という手段しかないのでしょうか? 突然のことで、こういうこと関して全く知識がありません・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

住宅が「単独名義でローンなし」なら1のような脱法行為のようなことで、家が他の債権者から差押されないということは理論上あります。 ところが住宅ローンの抵当権がついているので、オーバーローンで管財人がつかなくても銀行が処分にかかります。 家は遅かれ早かれ手放すことになります。 今回の場合は二世帯住宅で借主が親と婿の共有、住宅ローンは連帯債務になっているものと思われますので、契約書に債務者の内の1人が支払い停止になった場合には全額履行期が到来するとでもなっていない限りは、債務者の1人が自己破産しても期限の利益は喪失しません。 婿が分割で支払いを続けるなら全額一括で請求されることは無いということです。 また共有持分の父の部分だけを処分にかかっても、一部分の不動産を買う人はいませんので実質としては買い手がいません。 ローン契約書の内容を良く調べないと、どう対応していけばよいのかは誰に相談されても方向が出せません。

mikan-rin
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約内容等がわからないと、どうしようもないですよね。 私は、遠方にすんでいるため、妹が専門家の相談窓口に相談することにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

自己破産を考えているようなら、自営業は事実上の倒産ですね。 お父様名義の財産は全て負債に充てなくては自己破産は出来ませんから、住宅の名義がお父様になってたら住宅を売却処分する必要があります。 自己破産する人が財産を残す事は許されないからですが、良く使われる手段は「離婚の慰謝料」代わりに家の名義等を妻に譲渡する事で事実上の無一文になってから、自己破産手続きを開始するのです。 自己破産すれば、債権者は破産者の財産を差し押さえに動きますが、既に破産者の財産は譲渡されているので家を差し押さえ出来なくなります。 離婚してしまえば、元妻は破産者に対し他人ですから、元妻に連帯責任はなくなります。 このように形式的に離婚した後も同居してる人もいますから、自己破産する前にお父様名義の資産になる物は、お母様名義に離婚慰謝料として譲渡してしまうのです。 財産が全く無いと債権者は債権を諦めるしかなくなります。 卑劣な手段ですが、このような自己破産をする人は多いそうですので参考までにしてください。

mikan-rin
質問者

お礼

離婚という手段があるのですね。驚きました。 でも、自宅はまだローンがかなり残っている状態なので、その方法はむずかしいですよね。 専門家に相談することにしました。 ありがとうございました。

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