解決済みの質問
刑法7条が参考になるのではないでしょうか。
1項で,公務員とは国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をいうと定義され,
2項で,公務所とは官公庁その他公務員が職務を行う所をいうと定義されています。
このように選挙で選ばれた議員も公務員ですが,国家公務員法や地方公務員法上の公務員には,国会・地方議会の公務員は含みません。刑法という法律と国家公務員法等とでは規律するべき対象が異なるということになります。
属しているという表現は微妙ですが,官公庁にはアルバイトの職員もいます。この者は公務員ではありません。
また,公務員は司法,行政,立法のどこの部署に属するかも問わないので,例えば議員は当然立法府に属する公務員ですが,国会に勤務する職員には,公務員試験で採用された者も公務員として存在します。同じように裁判所では裁判官は当然公務員ですが,普通の事務を行う事務官という公務員が存在します。
参考URL:http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~syusyoku/koumuin2.html
投稿日時 - 2003-07-01 17:38:42
お礼
早速の回答どうもありがとうございました!参考になります。
投稿日時 - 2003-07-02 15:51:59
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
公務員の定義は、国家公務員法では第2条、地方公務員法では、第3条で定められています。
大きく分けて、一般職と特別職があり、議員は特別職になります。
その他の分類として、常勤、非常勤、臨時、嘱託がありアルバイトも含まれていますが、通常、「公務員」と言った場合は、「常勤の一般職」になりますね。
消防団員や、臨時の学校医も、非常勤の公務員に該当します。
公務員の原則的定義は「公務に携わる者」、として扱われており、「公務員」=「官公庁に属する者」とも言い切れないようですね。
投稿日時 - 2003-07-01 20:22:59
お礼
ありがとうございました!時間が有るときにでも自分でも調べてみたいと思います。
投稿日時 - 2003-07-02 15:54:32