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有給休暇について。

有給休暇について。 今日仕事(バイト)を辞めました。 (円満退職です) 仕事後 店長より、仕事中にドリンクやパスタを食べていなかったか? とのメールが。 事実、閉店後や休憩中に1,2回したので認め返信したら 有給をあげれないと言われました。(経理に確認するとのこと) みんなしているので。という安易な考えで反省しています。 (言い訳にしかなりませんが) そこで みんなも同じ処分になりますか? 有給は10日まるまる残っています。 退職届は記入していません。 店長は  閉店後ならまぁいいよ。と言っていたのですが、 有給はもらえないものでしょうか?(横領に値するから?) 店長は 普通なら解雇だから有給取得できない。 と言っています。 この場合の解雇は 懲戒解雇に値しますか? 普通の解雇の30日前に通知しなければいけない。は 通用しないでしょうか。 自分勝手な行為ですが、知っておきたいです。

みんなの回答

  • empelt
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.1

有給休暇の発生要件は、6ヶ月間継続勤務していてかつ、全労働日の8割以上出勤していることと 法律で定められています。(労基法39条) この要件が満たされていればいかなる事情があっても使用者は有給休暇を与えなければならず、 与えなかった場合は法律違反となります。 逆にこの要件が満たされていなければ労働者はその権利を得ることはできません。 今回のケースでは、上記要件が満たされているならば有給休暇取得は可能と考えられますが、 一つ疑問があります。 冒頭にあるとおり既に退職(正式解雇)されているのだと思いますが、この時点において 有給が10日丸々残っているとか、退職届は記入していないと書かれているのはどういう 意味でしょうか? 有給休暇は雇用期間中に取得できるものであって、退職済みならば、有給休暇取得の権利 も何もないと思います。 解雇については、通常解雇の場合は使用者は30日以上前に予告するか、30日分以上の平均 賃金を支払わなくてはなりません。 懲戒解雇は、2週間以上の無断欠勤や横領など労働者に問題があった場合に、使用者が労働 基準監督署長の認定を受けることで可能となります。 ですから、それ相当の理由がないと懲戒にはならないですし、今回のケースではそこまで には至らないのではないかと考えられます。 本人も反省しているのでせいぜい厳重注意程度で済む話なのではないかと思います。 何も仕事しないで給料もらっている人を"給料泥棒"と言ったりもしますが、そこまで悪質 ではないと思いますし。

reiko6464
質問者

お礼

ありがとうございます! 厳重注意ですよね。 有給の条件は満たしています。 退職と言っても、シフト制なので、 きりのいい今日までしかシフトが入っていません。 17日から10日間(休暇除き)有給をくれるとのことで 有給申請を記入し、 今日店長に提出しました。 ので、退職日は 5月末に調整してくれるとのことだと思います。 明日 有給取得できるか返事が来るとのことなので、 下調べをしておこうと思って 聞きました。

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