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転勤時の礼金と不動産契約手数料の会社での経理処理について?
上記の費用について会社負担となっていますが、契約の際私が一括して賃貸費用を支払い後に会社負担分を清算するのですが、
会社負担分について返金する際、税金が発生するといわれました。
会社負担分を立て替えて支払った後にそのお金を返金してもらう時に税金が本当に発生するのですか?
給与所得の経済的利益にも当てはまらないと思いますが、誰か教えてください。
例えば50万立て替えた後税金引かれて40万が私に帰ってくると言うことです。
投稿日時 - 2010-05-09 02:35:15
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回答(2件中 1~2件目)
契約当事者が誰か書かれていませんが、あなたが契約の際に礼金などを支払うと書かれているので、あなたが契約者になっているものと思われます。
借り上げ社宅の経済的利益の取り扱いは、会社が借り上げた物件に社員を住まわせる場合であって、社員が借りた物件については非課税の取り扱いはありません。社員が借りた物件について、仮にその費用を会社が負担したとしても、会社負担額はすべて社員に支払われることになるので、そのお金は給与そのものであり、一時的な費用である礼金は賞与、定期的な費用である家賃は月給として課税されます。
会社が契約者であってあなたが単に立て替え払いしただけというのであれば、税金がひかれるのはおかしいと思います。仮に会社にとって繰延資産になるとしても、税金がかかるのは一時的であって、その後の年度で償却費として経費になるので、会社は損はしないはずです。
納得できないなら、会社に対して、なぜ税金がひかれるのか、給与としてなのかそれ以外の理由なのかなどをきちんと確認してください。本当のところは第三者にはわかりません。
投稿日時 - 2010-05-09 10:04:56
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