離婚後の慰謝料・養育費の税金と母子家庭手当について

このQ&Aのポイント
  • 近々離婚をする際の慰謝料と養育費の税金についての悩みや、受け取る側が支払う税金の疑問を解決します。また、離婚後の産後や待機児童化で働けない状況でも、母子家庭手当の申請についても解説します。
  • 離婚を控えている方が気になる慰謝料と養育費の税金について詳しく解説します。慰謝料や養育費の支払い側が負担する税金についても説明し、免税方法についても紹介します。さらに、産後や待機児童化で働けない状況でも母子家庭手当の申請が可能かどうかも解説します。
  • 離婚予定の方が慰謝料と養育費の税金に関して疑問を抱く場合の解決策を提案します。税金の支払いはどちらが行うべきか、免税方法はあるのかについて詳しく説明します。さらに、産後や待機児童化で働けない状況でも母子家庭手当を受ける方法についても紹介します。
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近々離婚をします。慰謝料と養育費、母子家庭手当についての質問です。

近々離婚をします。慰謝料と養育費、母子家庭手当についての質問です。 慰謝料は内縁時代~入籍してから現在に至るまでの金銭的DVを理由に2500万円ほどを分割でもらうつもりでおり、養育費は月々6万円ほどを子供の大学卒業までを目安に要求するつもりでいます。財産はないのでもらえません。 ざっくりとした上記の内容で答えて頂ける範囲でよいのですが、この場合の慰謝料・養育費への税金はどういう税金が適応されるのでしょう?確定申告も必要ですよね。もちろん受け取る私が税金を支払う・・・のでしょうか?なにか免税方法はないでしょうか? あと、自分は産後で、しかも今待機児童化で子供を預けて働ける状態ではありません。 このような場合で、慰謝料・養育費をもらっている場合でも、母子家庭の手当は申請ができるのでしょうか?所得制限があると役所HPに載ってたように解釈しているのですがいまいちわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

慰謝料は損害賠償金などと同様の扱いで、精神的苦痛や心身に加えられた損害などが原因で支払いを受けるものなので、非課税です。 養育費に関しても、扶養義務者間の生活費や教育費のための贈与は非課税とされています。 以上のように慰謝料や養育費は、非課税で所得にはなりません。それ以外の所得が無ければ、児童扶養手当41,720円+子供手当13,000円を受給できます。 しかし上記は、絵に描いたモチです。離婚後、養育費や慰謝料を1年以上継続して支払う男性は10%も居ません。金が無ければ、支払えません。離婚した男性で、離婚時よりも裕福になった男性を見たことはありません。多分、「取らぬ狸の皮算用」となりますよ。

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

養育費6万はともかく、2500万というのは離婚慰謝料としては破格に大きな金額ですね。 まあ双方が合意の上で取り決めたのなら問題はありませんが、いずれにせよせめて公正証書で取り決めておかれることをお勧めします。

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