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肖像権について

3ヶ月前、ネット上に公開することを前提に撮影会のモデルをお願いしました。最近タレント事務所を変わったため写真を削除して欲しいとの連絡がありました。当時は無所属で公開に関しては承諾を得ておりましたが今は公開して欲しくないらしいです。 撮影当時の契約は締結しております。 この場合の肖像権、パシビリティー権はどこまで有効なのでしょうか? 勿論立派な写真です。本人も喜んでいたのですから。

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  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

端的に申し上げて、この場合先方の主張には理由が無いと考えます。 ○肖像権の侵害について  肖像権の侵害となるかどうかは、「被写体の承諾の有無」が第一の判断基準となります。今回のケースでは撮影の事前に本人の承諾があったわけですから、肖像権の侵害にはあたらないと考えます。  なお、無名でも有名でも肖像権はあります。むしろ有名なほど肖像権は制限される傾向にあります。たとえば、一個人がパパラッチされた場合には肖像権の侵害となり違法ですが、有名人の場合にはスクープされても報道目的という正当な理由によって肖像権が制限され合法とされます。 http://mizushima-s.pos.to/lecture/2003/030507/030507_06.htm ○パブリシティ権について  パブリシティ権とは、有名人・著名人の持つ顧客吸引力などの経済的利益とされます。今回のケースでは、モデルに顧客吸引力があるとは言い難く、パブリシティ権を論ずる必要はないでしょう。  パブリシティ権が問題となるのは、たとえば「近所の少女の写真を写真屋がモデル写真として掲載していたが、その少女がアイドルになったためにそこに経済的利益が発生した場合にパブリシティ権を根拠とする請求権が生じる場合」などだと考えます。 http://www.translan.com/jucc/precedent-2002-09-12b.html ○具体例  アイドルにアダルトビデオ出演の経歴が発覚した場合などを例にします。ビデオが盗撮物など本人の承諾無く撮影された場合、当然に肖像権を理由に販売差し止めができますし、損害賠償請求権が生じます。しかし本人の承諾を得て撮影された場合、肖像権を理由とする差し止めなどができず、所属事務所が相当の対価をもってその権利を買い戻しているというのが実情のようです。 ○総括  以上、先方の主張には理由がなく、応じる必要は無いと考えます。  しかし事を荒立たせたくないのであれば、モデル代の返金、および撮影作業・ホームページ作成が無駄になってしまった事に対する相当の補償を得て手を打つというのが穏当な所ではないでしょうか。

FALFAL
質問者

補足

(1)肖像権(2)パブリシティー権についても全くの同感です。ありがとうございます。具体的な判例も参考になりました。 また撮影会に参加していたアマチュアカメラマンも同様の削除依頼があったとのことが昨日判明しましたが写真によっては「2枚残しておいてください」という要求もあったそうです。 ・写真内容が本人の望まないものであったようです。 ・掲載されていた以上はどの写真にも優れたものがある。 ・パンチラやひどいアイコラの類ではない。 ・表現の自由は私はことさら主張はしません。 その点をふまえ、本日事務所から説明の電話があります。 本件は、皆様のアドバイスに従って話し合いの結果 『肖像権の侵害にあたるかどうか』 方向性がでた段階でご報告をするとともにステータスを『解決済み』に変更できると考えています。 それまでは皆様のご意見をお聞かせ下さい。 判例に裏づけられた心強いアドバイス 感謝にいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

勝手に撮ったものではなく、さらに契約を交わしている以上、契約内容を踏まえて、相手の所属事務所(会社)と、誠実に話し合いされることをお勧めします。 相手方には、売り出すときのイメージなどがありますので、それとの兼ね合いもありますからね。

FALFAL
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 肖像権は守られるものです。 ただ不公平に許可・掲載されているものもあります。 その点を話合いたいと思います。

FALFAL
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本人のマイナスになるなら消すことはやぶさかではありません。今回は本人の意思を尊重して消してあります。 またパビリシティー権には名前を書くこともいけないようなので掲示板の書き込み等自主的に全て消しました。 当時の契約もそうですが アドバイスに従って以下の点を話し合いたいです。 (1)人によって許可されているが私の写真が肖像権を侵害しているとの判断基準について。 (2)喜ばれていた写真が肖像権を侵害する写真に変わってしまった理由。 (3)芸能人の肖像権の法律的な解釈(こちらは一般論なので弁護士から連絡くるそうです。) 「無名だった人のポートレート写真はタレントになったときから肖像権で守られる。」 本ケースの一般論ですが (3)について判例をご存知でしたら是非アドバイスをお願いします。

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