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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商法・商業登記法の質問です。すいません・・いくつかあってヘビーなのです)

商法・商業登記法の質問です。すいません・・いくつかあってヘビーなのです

このQ&Aのポイント
  • 譲渡制限を設けると、非公開会社になりますか?そして、譲渡制限後の募集株式の発行には何が必要ですか?
  • 分割に際しての比率の意味が分かりません。例えば、株式の分割前が5000で、「1対2の割合」だとすると、分割後は15000になるのでしょうか?説明をお願いします。
  • 株式会社がA種類株式を全部取得する場合、発行済み株式の数はどのように変化するのでしょうか?具体的な例を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

(1)回答が相当多岐に渡るので省略 (2)株式分割「1:2」と言うのは、1株に対して2株を付与するという意味。つまり3株になる。株式分割は資本金も変わらずに、発行株式数だけが増えて管理が面倒になる。1株辺りの株価も1/3になる。しかし反面、1/3の価格になれば市場で売買しやすくなる。と、同時に株式分割するということは株価が上がるんじゃないか、という期待感が出る。 (3)A種株式の内容が不明。新株予約件付社債の株式版と推察される。

jackbauerctu
質問者

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ご親切にありがとうございました。また御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。また何かありましたら、ぜひともご教授くださいませ。

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その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

1.質問するときは、事実関係は端折らずにきちんと明記しましょう。例えば、A種類株式、B種類種類株式があって、B種類株式だけに譲渡制限をつけても、公開会社のままです。 2. 分割前の発行済み株式の総数 5000株 分割によって「増加する」株式の総数 1000株 よって分割後の発行済株式総数は1500株となります。 3.A種類株式の株主が会社になるだけですから、A種類株式の発行済株式総数は変わりません。会社がA種類株式(自己株式)を消却して初めて、A種類株式の発行済株式総数が減少します。

jackbauerctu
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。また御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。また何かありましたら、ぜひともご教授くださいませ。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

3 文章の字面だけで考えるとわかりません。 具体例 A取得条項付き配当優先議決権制限株式 取得に対して、普通株式1株を交付する 取得した株式は、会社が持っているので、減らない 取得のとき、新たに、株式を発行する

jackbauerctu
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。また御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。また何かありましたら、ぜひともご教授くださいませ。

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