解決済みの質問
株、自宅の価格はどのように評価するのという質問ですね。
株は上場株でしたら、相続発生時の終値となります。
非上場でしたら決算書から算出しますが、時期がかなりずれいてれば決算し直して再計算です。
不動産は、取引価格・相続税評価額・固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による評価額、がありますが遺産分割協議の基準となる評価額はありません。
どの本を読んでも当事者の話し合いでとしか書かれていません。
国は私人間の話し合いには口ははさまないからです。
妥当なのは近所の不動産屋に行って取引相場を聞くことでしょう。
しかしこれとても一般の方が買う価格と業者の買う価格で2割程度違います。
評価で話し合いがついて、分割となっても不動産をある方が単独相続となり、それに見合った金額を他の方に支払うという代償分割になりますと、支払うお金があるかという問題が生じます。
支払い能力がなくしての代償分割はありえませんし、不動産の共有は後日紛争のもとになります。
司法書士会では地域ごとに無料相談をやってます。
電話帳で司法書士会もしくは司法書士の電話番号を調べて、無料相談でゆっくり相談してください。
投稿日時 - 2010-04-24 15:07:27
お礼
簡単明瞭な回答でよく理解できました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-04-24 17:18:22
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
お母様と兄弟の三人。お母様5000万円、兄弟がその半分ずつまででしたか、確か相続税が掛からなかったかと記憶しています。預貯金は通帳が無くても、お父様が本名(現住所等)作られていたのなら、銀行に言えば後日引き出せます。後日とは、お父様が無くなって遺産分割協議書を作って、税務署に申告して、解除してもらわないと預貯金は凍結されています。
これは現在銀行は客の方ではなく、財務省の方を向いて仕事をしているからです。何時からこうなったかと言えば、バブルが弾けて銀行の倒産を救う為に財務省から資金投入がありましたよね。あの時以来銀行は財務省の方を向いており、もしかりに一千万円程度の預金をお父様本人以外が引き出そうとすると、理由を問われます。昔は適当に息子のマンションの頭金が必要とか言うと引き出せたのですが、今は、疑います。武田信玄じゃありませんが、お父様の死亡を隠して、引き出さないといけません。(笑)
死亡したことが解れば、凍結しちゃうのです。財務省は必至で税を集めていますからね。それに協力して可愛がってもらおうという銀行の態度なのです。株は上場されているものなら、時価相場価格で申告です。自宅は建物の経過年数で価値が変わりますが。法律で何年で無価値とか決まっています。土地は路線価を使用します。億を超える財産なら公認会計士を頼んで遺産分割協議書を作成したり、土地家屋の金額を算出したりしていただけます。株価も非上場でも価格を調べてもらえます。公認会計士を頼まないのであれば、担当地区の税務署に相談するのが宜しいかと思います。
投稿日時 - 2010-04-24 11:16:18
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