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お尋ねします。特許出願の案件があり、すでに公開されています。まだ未請求ですが、この出願を現段階でライセンス契約したいと考えています。特許となれば専用実施権を結んで、特許とならなれれば契約終了というかたちで。こういった契約は両者の合意であれば法律的には大丈夫でしょうか。
投稿日時 - 2003-06-25 14:23:16
QNo.584696
pikaichikun
すぐに回答ほしいです
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
acacia7
「特許法」にはそれを拒む様な規定はないと思います。 あとは「契約の自由」という民法の基本原理とその制限の問題だと思いますが・・・
投稿日時 - 2003-07-09 07:15:17
お礼
御回答ありがとうございました。私も特許法を調べたのですが、そのような規定はありませんでした。そのような場合はもっと網を広くひろげて民法で解釈すべきなんでしょうね。
投稿日時 - 2003-07-09 21:18:15
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