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回答(8件中 1~5件目)
その昔、「消防署の方(ほう)から来ました」と言って、消化器を売る、訪問販売方法が問題となりました。
「消防署」職員が来たと思って、各家の人は思い込んで、消化器を買う人もいましたが、売る側は、「消防署の方(ほう)」から来たとは、言ったが、「消防署の職員」とは言っていない。「消防署の方」とは、この家から見て、消防署の方角であるとか、消防署の近くに事務所があると、言い逃れをしていたようです。
この質問も、
「地方自治体で働く50代の男性」
「人事院勧告に基づき賃金カット」
の記載があるので、その地方自治体に雇用されている「職員」と、当方が勝手に思い込んでいました。
どうも貴方は、地方公共団体の建物(庁舎)内で働いているが、地方公共団体に雇われている「人」ではないようです。
雇用されている「人・職員」に対しては、地方公共団体が、『社会保険(労働、健康、年金)はありません。』という状況をつくりだす事はありえません。なんらかの方法で、処理しています。
という事で、貴方は、何らかの「業務の達成」を委託されている「業者」の人となります。もしくは、特殊な才能を持った人かもしれません。(入札無くして、働いてもらえる、貴方だけしかできない何か特殊な才能の持ち主となります)
それから、その委託料が、予算書に昨年度と同額記載されていても、同額執行することは、貴方に対して約束はされていません。
あくまで、地方公共団体は、適正な予算執行が求められています。その委託料の積算根拠が人件費であれば、最近の、賃金カットに準じるのは当然の事です。
私が、相談を受けた人は、ある地方公共団体の、道路予算が、今年、「100億円(仮)」である。自分の家も今年、道路の拡張工事で、買収されるよていなので、「建延べ100平米の建売り」の家を、その全額「100億円」で買収するように交渉してこい。と依頼してきましたが、
丁重にお断りしました。
貴方の主張は、これに近いもののように感じます。
それから、通常の会社もそうでしょうが、地方公共団体が、直接、人を雇用する場合、雇用契約を結んだ事になりますが、実際に「雇用契約書」を作成することは無いと思われます。雇用側が、「辞令」をだすだけです。
(総ての、会社・地方公共団体をみたわけではありませんので、断言はしませんが・・・)
もっとも、貴方の主張に近い「雇用形態」はありますが、それは、「予算書」に計上されることはありません。
あなたの質問・補足・礼等々を総合しても、これがたてば、これがたたない、何かちぐはぐな質問に思えてきます。
投稿日時 - 2003-06-29 00:18:18
具体的な契約内容は明かしにくいでしょうが、これまでの記述内容から文字通り委託・業務請負のような形態での契約であると解釈して回答します。
すると、単純な表現を用いれば、契約金額は単にあなたとの任意の合意額ということになります。(もちろん、積算根拠等がまったくないわけにはいきませんが、いくらでもあとから内訳を作ることは実務上可能でしょう)
というわけで、単なる契約金額交渉上および対外的積算根拠構築のテクニックとして人事院勧告を引用しているだけのように推察されますがどうでしょう。
物価上昇時にそれを根拠に家賃を上がったにもかかわらず、今のデフレ時でも別に家賃が下がらないのと同じ理屈です。契約時に明確な回答を要求して、交渉するべきでした。要するに単に値切られたということです。
投稿日時 - 2003-06-26 20:37:09
3年2ヶ月働いておられるということです。
平成12年度からということでよろしいでしょうか?
この間の人事院勧告の推移は、概略以下のとおりです。
平成12年度:俸給0%、ボーナス△0.2月
平成13年度:俸給0%、ボーナス△0.05月
平成14年度:俸給△2.03%、ボーナス△0.05月
ここ4年連続して平均年間給与は減少しています。
下のHPなどでご確認ください。
参考URL:http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/f_kyuuyo.htm
投稿日時 - 2003-06-26 12:46:44
たしかに意味がわかりません。
個人が委託契約で働くということがあるのでしょうか?
賃金にすると社会保険とかあるのでそうなのでしょうか?
つまりそれ自体が不当なのでしょうか?
それはそれとしても、「賃金アップ勧告の時は無視されている」というのはほんとうでしょうか?
すると委託金額を決定する根拠は何でしょうか?
まさか見積もりということではないと思いますが。
うちの職場の賃金は、1月1日時点での(職場の)公務員の賃金をもとに決定されています。
参考URL:http://www.kokko-net.org/kokkororen/2002jinkan/02seimei.htm
投稿日時 - 2003-06-26 02:01:41
お礼
お世話になります。
委託契約の名目での雇用契約(今年から半年更新、以前は年間)です。三年二ヶ月過ぎました。
社会保険(労働、健康、年金)はありません。
事業者であれば基準法の埒外となりますよね!!
賃上げ0%勧告かもしれません。
予算書では前年同額、委託費で計上しています。
投稿日時 - 2003-06-26 09:15:23