解決済みの質問
すでにご回答のあるような内容のとおりです。
また法的には「社長」という呼称はありません。
ただし、その会社ではどう呼んでいるのか、これが大切です。
・会社の規模がそれほど大きくなく、役員数も多くない場合→代表取締役が1人であるような場合
・代表者自身の主義や意思
・「社長」に替わる呼称を使っている
などの理由から、あえて「社長」という呼称を使わない会社もあります。
その会社(ご自身の会社でしょうか?)の方に聞くなどして、正式な役職名を明確にした方が失礼がないと思います。また会社の決算書には代表者のサインがありますから、そこに正式な役職名が記載されているのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、「社長」という呼称が嫌いで名乗らない方もいます。その会社の方にお尋ねになって、失礼の無いようにすることをおすすめします。
投稿日時 - 2003-06-22 12:09:58
お礼
とても参考になりました。ご回答いただきましたとおり、きちんと確認します。またの機会がありましたらお願いします!
投稿日時 - 2003-06-22 12:41:09
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
大きい会社になると、代表取締役というのが沢山いらっしゃいます。
その会社の代表権を持つ方々ですね。代表取締役社長、代表取締役常務、代表取締役専務、代表取締役部長とかですね。
>代表取締役と代表取締役社長って何か違うのでしょうか?
ですから代表取締役は代表取締役社長を含む役職名という事になります。
分からなければ、「○○会社代表取締役、××様」で良いじゃないかなと思いますが。
投稿日時 - 2003-06-22 11:56:44
お礼
とても早いご回答ありがとうございました。(初歩的質問でお恥ずかしいかぎりです)
投稿日時 - 2003-06-22 12:38:21
OKWaveのオススメ
おすすめリンク