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短時間労働者と雇用保険

短時間被保険者になるには、 1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2)年収が90万円以上見込まれること。 3)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 とあります。 1)は、あと30分/週(1日10分)を増やせばクリアします。 2)はクリアしています。 問題は3)です。 私は休職者の代わりということで、その休職者の方の診断書が出て、はじめて私の契約更新になります。 だから最長3ヵ月更新です。この状態でまる二年をこえています。 その休職者の方が復職されれば、私はメインの収入がなくなるわけですが、失業保険もでません。 雇用者側が、一日の労働時間を制限し、雇用期間もひっかからないようにしていても、 雇われている方は仕方ないのでしょうか。

noname#83007
noname#83007

みんなの回答

  • yakky
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

6ヶ月の収入証明が、採れれば問題ないとおもいますが、最寄の職業安定所で聞いたほうが、確かだと思います。それでは失業保険もないに等しいのでは。

noname#83007
質問者

お礼

お返事が遅れてもうしわけありません。ありがとうございました。

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