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人身事故と診断書について教えてください

日曜日に人身事故で警察に行くことになっています。 3月31日に私のわきみ運転で追突事故を起こしてしまいました。 (私の10:0です) 首が痛いということで、翌日に病院に行かれたそうなのですが 軽症で診断書はもらってないそうです。 4月5日、警察の方から人身事故になりましたとご連絡をいただきまして 今日、警察の方から昨日、相手の方が見えたので 日曜日に警察に行くことになりました。 相手の方は再度病院に4月5日~4月7日の間に行かれていると思い、診断書をいただいて警察に行かれたと思うのですが 警察の方が言うには 全治2週間、頚椎捻挫と背中の痛みという診断書と言っておられました。 (今も病院に行かれているそうです。) 事故(3月31日)から数日たってからの診断書で この場合、私の罰金や行政処分はどのようになるのでしょうか? 相手の方には本当に大変申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。 今後は安全運転をよりしていきたいと思っております。 初めての事故でどうしていいのか動揺しておりまして よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.1

こんにちわ。 私も先日初めて追突の人身事故を起こしまして、 現場検証の際、警察の方に直接言われたことを書かせていただきます。 ・相手方は1~2週間の診断書を出されているが、恐らく罰金処分はない、もしくは少額。 (検察が起訴した場合、最低12万円以上の罰金刑がある。←これは刑事処分) ・行政処分については減点2~5点になる(事故の状況と相手のけがの度合いで変わってくる) とのことです。 私も被害者の1日も早い回復をお祈りする立場ですので、お互い気をつけましょう。。

wonder0215
質問者

補足

ありがとうございます。 私も1日も早い回復をお祈りしております。 現場検証とは現場に行くことなのでしょうか? 現場でお話しを警察の方としましたが。 警察に行ったあとに、現場に行くのでしょうか? 警察の方には15分ほどでお話しが終わりますと言われて 初めての事故で、わからないことだらけです。

その他の回答 (3)

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.4

No1です。 信号無視で2点減点を受けているなら、累積点数が6点を超えそうですので、免停30日でしょう。 ただ、免許センターで1日講習を受ければ、即復帰できますのでご安心を。

wonder0215
質問者

補足

ありがとうございます。 今回の事故は私の注意不足でおきたため 30日の免停と免許センターでの講習は 今後、2度と事故を起こさないように 受けてきたいと思います。 1日も早く被害者さんの回復を祈っています。

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.3

No1です。 人身事故の時点で行政処分は確定です。 普通は、No2の方が書かれているような処分で、最低でも減点は5点ですが、 相手のけがの度合いなどで変わってくると言われました。 刑事処分になる可能性は検察次第です。 過去の事故歴などが考慮されるようですが、よほど大きな事故でない限り刑事処分になることはないと説明を受けました。 現場検証は、事故現場に行きその時の状況を警察に説明して調書を取られ、指紋を押しておしまいでした。

wonder0215
質問者

補足

ありがとうございます。 相手の方の怪我につきましては 警察の方が全治2週間の頚椎捻挫と背中の痛みという診断書と言っておられました。 (今も病院に行かれているそうです。) 今までに事故はありませんが スピード違反とシートベルトで昔に違反をしており 3月に赤信号で進んだということで、 違反をしております。 どのような処分なのでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19343)
回答No.2

>全治2週間、頚椎捻挫と背中の痛みという診断書 「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」に該当。 ・行政処分 人身付加点数3点。事故そのものの違反点数(安全運転義務違反の2点)に加算され、最低でも5点。 事故の時点で違反点数が1点でもあれば、6点以上で30日の免停です(前歴なしの場合) ・刑事処分 罰金刑200000~300000円。事故の程度や相場により上下します。服装や容姿が族っぽいとか出頭時の態度が悪いと高額になる事もあります。金額(量刑)は裁判官が受けた第一印象で決まったりするので。 出頭命令がハガキなどで来ます。指定場所に出頭すると略式裁判で「○月○日に○○で人身事故を起こしましたね?間違いありませんか?何か言う事はありませんか?」と聞かれます。 「間違いありません」と答えると、その場で結審し罰金が言い渡されます。罰金の命令書と納付書を受け取り、指定の金融機関か、その場で罰金を払えば、刑事処分は終りです。 なお「何か言う事はありませんか?」と聞かれるのは「被告に弁明の機会が与えられているから」です。弁明したい事があれば、この時に弁明して下さい(但し、よっぽどの理由がない限り、弁明しても刑が軽くなったりはしません) また「間違いありませんね?」に「間違ってます。事実ではありません」と申し立てると、手続きは略式裁判ではなく、正式な刑事裁判に移行します。

wonder0215
質問者

補足

ありがとうございます。 1度違反をしております。 行政処分になる可能性は高いのでしょう?

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