転職の際の源泉徴収について質問です。

このQ&Aのポイント
  • 転職活動をしている32歳女性が自営業の事務所で父親の秘書をしており、給与として毎月父から5万円を受け取っています。しかし、事務所は登記されておらず、源泉徴収が発行できない状況です。質問者は現在の職歴として「(自営業の)事務所に所長秘書として勤務」「現在も在籍中」と履歴書に記載することが詐称になるかどうか悩んでいます。
  • また、次の会社から源泉徴収などを求められる場合、発行ができないことによって内定が取り消されるリスクもあるため、うまく説明する方法を知りたいと考えています。
  • 質問者は以前の職歴が短期のバイトや風俗店などであり、源泉徴収が発行されなかった経験があります。そのため、転職先で新たに源泉徴収を求められた場合に困っています。
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転職の際の源泉徴収について質問です。

転職の際の源泉徴収について質問です。 今転職活動をしている32歳女子です。 1年前から実家の父個人の事務所を手伝い、最近転職活動をはじめました。 父親(所長)の秘書をしているので、転職活動を進める企業や派遣会社の職歴や履歴書では、 「所長秘書」という肩書きで転職活動を行っておりますが、 小さな事務所かつファンクラブのような事務所で(事務所電話あり、業務は行っております)、 (たぶん)会社登記のような申請もしていない事務所ということもあり、 私に対する報酬の支払い方としては、 毎月父から5万円(+衣食住のめんどうを見てもらっています)が給与ということになっています。 (父も事務所も、私の毎月の給与(5万円)や職員としての登録などについて、 民間の私設等に(税務署や市役所など?)申請などはしていないと思います。) そのような状況で転職活動を進めるにあたり、 職歴や履歴書には、 「(自営業の)事務所に所長秘書として勤務」 「現在も在籍中」として転職活動を行っています。 上記と似たような状況(?)で、 例えば、前職で源泉徴収が発行できないような職歴(例えば短期のバイトやお水など?)は認められず、 次の会社の就職が決まり、その会社から源泉徴収などを求められることがあり、 申告と内容が違うと詐称したとして、内定が取り消される事もあると、どこかのHPで見ました。 以上のことを踏まえ、以下ご質問させてください。 (1)このような給与受け渡し状況、また登記のない事務所での就業について、 「(自営業の)事務所に所長秘書として勤務(就職)」 「現在も在籍中」として履歴書・職歴書を記載するのは詐称していることになるのでしょうか。 (2)たぶん次の会社が決まり、源泉徴収の提出を求められた場合、発行はできないと思うのですが、 その場合、企業側なり、派遣会社に、現職についてうまく説明する方法はありますでしょうか。  (例えば、“事務所は特に企業設立認定を受けた会社ではなく、毎月5万円の給与はもらっていたが、それを証明するような手続きはとっていなかった”と実情をそのまま説明しても問題ないでしょうか?もしくは、「私設秘書」と記載すべきなど。←これも正しいのか間違っているのかよくわかりません・・) 「就業」とされる認識について、勉強不足で1年過ごしてしまい今日まできてしまいましたが、 これまでの業務が無職と認定されると、 転職活動がかなりリスキーになってくると思い、かなり不安です。 長文・駄文になり申し訳ございませんが、 ご存知の方がいらっしゃいましたら、 お教え頂けますようお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

言い訳を考えるより源泉徴収表を発行することを考えるほうが簡単です。 世の中には、登記した法人以外の個人事業主という存在もあります。

masa717
質問者

お礼

確認が遅くなりすみません! 頂きましたアドバイスを参考にさせて頂き、 活動を進めてまいりたいと思います。 ありがとうございました!

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