• 締切済み

ゲームの譲渡と翻訳ルールの譲渡

こんにちは。 うろ覚えなのですが、海外のゲームを1個購入した場合そのルールブックについて自分で1冊和訳したものを作ることができる(著作権穣認められている)が、そのゲームを譲渡する際にはその和訳したルールブックもあわせて譲渡して、手元に何も残してはいけないと聞きました。 これが正しいのであれば、、、 1.仮にXさんがAという海外ゲームを持っており自分でルールを訳したものを持っていたとします。 2.やはりAという海外ゲームを持っているYさんからXさんがそのゲームを貰い、新しく貰ったゲームのために自作の和訳ルールを1部複製しました。 3.Yから貰った方のゲームをその和訳ルールと一緒にYさんにあげました。 ということも正しいということになのでしょうか?そうすると同一の海外ゲームを持っている人に対しては(理論上)誰に対しても和訳ルールをあげることができるようになってしまうような気がするのですが。。。

みんなの回答

回答No.1

まず、ルールブックの翻訳は、ゲーム購入者Xさんが、個人的に使うための翻訳に限り、許されます。(著作権法第30条、第43条) この場合、その翻訳されたルールブックに係る著作権は、翻訳したXさんと、ゲームAの製造会社に帰属します。 そのため、その翻訳したルールブックを他人に譲渡するために複製するには、ゲームAの製造会社の許可も必要となります。 というわけで、ご質問文中の「1」については問題ありませんが、「3」を前提とした「2」の複製、あるいは「3」の副生物の譲渡は、著作権上の問題が生じることとなります。

shikoujikk
質問者

補足

早速お答えいただきましてありがとうございます。 >ルールブックの翻訳は、ゲーム購入者Xさんが、個人的に使うための翻訳に限り、許されます。 ここがポイントになるわけですね。 ところで条文の番号を書いていただいたので、せっかくだから著作権法を拾い読みしてみました。それで思ったのですが、 Xが1セットだけ持っている海外ゲームAについて個人的に使うためルールブックを翻訳したけれど飽きたりして不要になり、そのゲームAを個人的に使いたいと思っているYに(複製したりせずに)ゲームごとあげてしまいXの手元には何も残らない というような譲渡のときであっても47条の9により認められていないから、やはりダメになるという考え方でいいでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ゲームやスポーツのアイディアやルールの著作権

    長文です。 1:なぜゲームやスポーツのアイディアやルールに著作権はないのでしょうか? 最近あるスポーツの新しいルールを考え出し、発表したら面白いのではないかと思っていたのですが、 調べてみるとスポーツのルールは著作権や知的財産権では守られないと書いてありました。 やはり新しいルールを考え出すのに少なからず苦労したのでその権利は認めてもらいたいのが本心です。 他人に横取りされて自分の考え出したルールを乱用されるのはやはり耐えられないと思いました。 今の結果に納得できません。 ゲームやスポーツのルールはアイディアであって創作的表現ではないと書いてありましたが、 自分は感情があってゲームやスポーツが成り立っているのだと考えています。 つまりゲームやスポーツは創作的表現の一部と言っていいのではないかと考えています。 著作権で書かれていることは一応把握しました。しかしなぜそのような規則になったのか理解できません。誰か説明できる方いらっしゃいますか?教えて下さい。 2:ネットでスポーツやゲームのルールについて調べていたところ、以前ボードゲームのルールの権利に同じように質問されていたOKWAVEIDがeceという開発者の方がいらしたのですが、その後どうなされたのか気になっています。本人または誰かその後を知っていらっしゃる方はどうなされたのか教えてください。 3:また現在ゲームやスポーツのルールを考案している人達は権利の保護はどのようにしているのでしょうか?みなさん著作権や知的財産権で守られないことを承知で発表しているのかもしくはあきらめて発表しないのでしょうか? 4:最後にゲームやスポーツのルールを著作権や知的財産権で認められるために著作権などの 法の改正は可能でしょうか? 自分と同じように悩んでいる人は少なくとも自分ひとりではないと思っているので、同じように悩んでいる方たちがいらしたらぜひ意見を聞いてみたいと思いました。 非常に長くなってしまい申し訳ありません。ですがこれほど憤っているのが現状です。 全部の質問に答える必要はなく質問の中のひとつだけでもかまいませんのでぜひ回答や意見の方よろしくお願いします。

  • あるトランプゲームのルールについて

    トランプのゲームの種類です。子供のころ、本で読んで、友人とやってみたら、とてもおもしろかったのですが、その大部分を忘れてしまいました。 うろ覚えなのですが、 ・ゲームをする人にあだ名をつける。(「ライオン」「パンダ」など) ・カードはプレーヤー全員に配り、それぞれ自分の前に山をつくる。 ・順番に一枚ずつ、自分の山から表にする? ・同じ数字(あるいはスート?)だったら、その同じ数字(スート?)のあだ名をよびあう? ・一番早くあだ名をいった人がカードをもらう?(あるいは逆に遅かった人がもらう?) ・ゲームのタイトルは「カメレオンゲーム」だったような… このトランプゲームの正確な名前と、ゲームのルールを知っている方がいましたら、ぜひ教えてください。うろ覚えですみません…。 よろしくお願いします。

  • OKWaveに譲渡される著作権の影響はどこまで及ぶのか

    OKWaveに譲渡される著作権の影響はどこまで及ぶのか OKWaveの利用規約には、以下の文面があります。 ----- (2) 日本国著作権法21条から第28条までにおいて定義される権利については、会員から譲渡され当社に帰属します。 http://psguide.okwave.jp/guide/terms.html ----- 第21条~第28条とは「複製権」「上演権及び演奏権」「公衆送信権等」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を指すようです。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2 私は主に [プログラミング] カテゴリで回答をしており、その際コードを書くこともあります。 そのコードの著作権がOKWaveに譲渡された場合の影響範囲についてお聞きしたいと思います。 (1) 私のPCで a.html を作成し、JavaScript, HTML, CSS 等を書きます。 OKWaveに a.html の内容をコピペで投稿すると、OKWaveと私のローカルPCに同じコードが存在することになりますが、複製権を侵害しているでしょうか?(私は a.html を削除する必要があるのでしょうか) (2) 私のサイトに書かれた文章またはコードをOKWaveにコピペで投稿した場合、私のサイト上から該当の記述を削除する必要があるのでしょうか? 「引用」すれば著作権が譲渡されないのはわかりますが、そのためには引用文が「副」であり、他に「主」となる文章が必要と思います。 手間をかけたくないので、そのまま転載した、ってケースでは著作権が譲渡されるので、私のサイト上に同じ文章があるのは複製権、公衆送信権を侵害していることになるのでしょうか? (3) 面白そうなネタの質問があったとして、私がそれにコードを書いて回答したとします。 その後、私がOKWaveで書いたコードを発展させて自サイト上で公開した場合、複製権、公衆送信権、頒布権を侵害していることになるのでしょうか? (4) 質問者は回答で得たコードをOKWaveに許可をとらなくては使えないのでしょうか? (5) ある質問者はJavaScriptで困っていてコード全体をOKWaveに投稿しました。 コードの著作権はOKWaveに譲渡されたので、回答を得たとしても質問者はそのコードをOKWaveの許可なく使用できなくなるのでしょうか? また、「コードの断片」であれば著作権は譲渡されないのでしょうか? 最近、この規約が妙に気になってきて、著作権を譲渡したくないコードは自サイトか http://jsdo.it/ に置いて、URLを貼るようにしています。 一定の対策は出来ていると思っていますが、私の理解が正しいのかどうか、というところもやはり気になるのでアドバイスいただければ幸いです。

  • ビデオゲームの上映権

    ビデオゲームも映画の著作物に該当するが、頒布権については消尽を認めるのが判例ですよね。 上映権についても、劇場用映画の流通の仕方の違いから、消尽(適法に映画の著作物が譲渡または複製された場合は、著作権者は上映権侵害を主張することはできない)の考え方を類推する余地はないのでしょうか?

  • 翻訳権と翻訳業者について

    Aがとある海外書籍の翻訳権を持たずに、その翻訳をBに依頼する BはAが翻訳権を持たない事を知りながら、また自分も翻訳権を持たずにその著作物を翻訳する Aはそれを受取り、個人的使用をし、他人へ譲渡したり売買したりしない この場合でAとBのどちらが著作者の権利を侵害することになるのでしょうか?また翻訳依頼が無料か有料かで変わるのでしょうか? というのも、世の中には翻訳業者がたくさん存在し、翻訳権の問題も当然発生すると思うのですが、そこらへんの詳細が書いてないんですよね。もしこれが合法ならば、海外書籍を勝手に翻訳したものを○○円で売るという行為が、「個人的使用を目的とした翻訳依頼を○○円で承ります」という形をとる事で成り立ってしまうと思うのですが。

  • 債権の二重譲渡について教えてください

    債権の二重譲渡で、譲渡人から第三者X・Yの順で譲受人に通知が届きましたが双方ともに確定日付がない通知だったとします。 この場合、債務者AはX・Yどちらにも払う必要がなく、弁済を拒絶できるものだと思っていました。 しかし、問題集に「債権が二重譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付がない通知がなされたにとどまる場合は、債務者は第一の譲受人に対し弁済をすべき」とした判例(大判大8.8.25)があると書いてあります。 ネットや手持ちの参考書で調べても、そのような判例を見つけることができなかったのですが、冒頭の事例の場合、AはXに払わなくてはならず、拒絶もできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 著作権法で、「公衆に譲渡」の公衆とは何人までを意味しますか?

    著作権法で、公衆に譲渡という言葉が出てきますが、 公衆の定義がよくわかりません。 辞書では、公衆は以下の意味のようです。 1.社会一般の人々。 2.社会学で、伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、公共的なものに関心をもつ不特定多数の人々。 相手が「ひとりの人」であっても公衆でしょうか? 例えば、会社内でAさんがある著作物(書籍)を違法コピーして、社内のある特定のBさん一人に、そのコピーを渡したと仮定します。 Bさんへの譲渡は、公衆への譲渡に該当するのでしょうか。 勿論、Aさんは複製権は侵害していますが、譲渡権まで侵害していますでしょうか? 以下のサイトには、 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/outline/4.3.html#koshu さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります と書かれています。 とすると、Bさん一人だけに渡した場合は、公衆に譲渡には該当しないのでしょうか。

  • ジャンケンのゲーム

    ゲーム理論、逐次手番ゲームです。 後だしが許されたジャンケンの利得表を書けという問題です。 s1={ぐ、ち、ぱ}のとき後だしする戦略はs2={X.Y.Z}とします。X.Y.Zはそれぞれぐ、ち、ぱに対応する戦略です。つまりs1=ぐ⇨s2=X(ぐ、ち、ぱのいずれかを代入)ということです。 このゲームのマトリクスの表現の仕方がわかりません… 自分で考えたいので、できれば答えを示して頂くより、アプローチの仕方、考え方を示して頂ければ、と思います。よろしくお願い申し上げます。

  • ゲーム起動時に表示される注意書きについて

    PSPやDSのゲームを起動した時に 「ゲームソフトを権利者の許諾なく、インターネットを通じて配信、 配布することは著作権法第113条第1項に反する違法行為です. また、著作権法改正により、2010年1月から、 違法なインターネット配信と知りながらダウンロードする行為も、 私的使用目的の複製とはならず、違法となりました。 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。」 と表示されることが最近よくあります。 この文章は極めて形式的な文章であり、ラストメッセージin最終号事件を参考に考えると著作権はないものとしていいと思います。個性が表現されている文章とはいえません。 これはどこが表示するように指示を出しているのでしょうか?どのソフトも文章はほとんどかわらないと思います。DSもPSPもどちらのソフトにも表示されているので、任天堂やsonyではないと思います。 苦情を言いたいです。 後半については問題ないです。無理な揚げ足は取りません。 前半の「インターネットを通じて配信、配布すること」が「著作権法第113条第1項に反する違法行為」なのかどうかについて インターネットを通じて違法配信することは普通に考えて公衆送信権の侵害じゃないですか。なぜわざわざ113条第1項を持ってくるのか。2号のことでしょうが、今までインターネット上の違法配信でそれが適用されたことはなかったはずです。 インターネットオークションで海賊盤の「DVD」を販売するならばたしかに113条第1項のみなし侵害は適用されます。「インターネットを通じて配布」だけなら、オークション等のことを想定していると考えますが、「配信」という部分が納得できません。 113条第1項は「頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為」であって、公衆送信行為は含まれません。インターネット上でROMを違法配信する行為は頒布や頒布目的の所持等ではないはずです。 頒布の定義は 19.頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 複製物を「譲渡」または「貸与」  インターネットを通じた頒布まで含んで定義されていません。著作権法に譲渡の定義はありませんが、常識的に考えてCDやDVDのように固定された物を渡すことです。ダウンロード販売は譲渡ではありません。頒布でない以上、インターネット上の違法配信は113条1項に違反するとはいえません。 海外の著作権法ではインターネット上での送信も頒布に含めることも多いですが、日本の著作権法でそう解釈されるとは限りません。日本では「公衆送信権」があるので、頒布の概念にインターネット上での送信行為を含める必要性はありません。インターネット上の違法配信が譲渡や頒布に含まれるなら、公衆送信権を創設する必要はありませんでした。 私は譲渡は譲渡、送信は送信と区別します。インターネットを通じて配信することは譲渡ではなく公衆送信です。 今まで違法アップロード者が逮捕された事件も全て複製権や公衆送信権侵害として立件されているのだから、注意書きも公衆送信権侵害と書くべきです。 たしかにインターネットを通じたデータの配布も譲渡、頒布とする解釈もあるようです。著作権法コンメンタール1では、執筆者により意見が別れていました。微妙な部分であるため、確実な公衆送信権侵害と書いた方がよいと思います。 インターネット上の配布が譲渡になるかどうかはレコード製作者の権利の保護期間にも影響します。レコード製作者の権利は録音時から始まり、レコードの発行から50年までです。レコードの発行とは相当部数の複製物を公衆に「譲渡」すること。もしダウンロード販売が譲渡でないならば、49年間ダウンロード販売をし、それからCDを発売すれば保護期間を最大まで伸ばすことができます。

  • デザインにおける著作権譲渡の契約

    著作権譲渡が条件の依頼が来たのですが、どう決断したらよいか困っています。 著作権譲渡契約を結んだ事がある方いますか?どうされてますか? 依頼はスマホケースのデザインなのですが… 著作権譲渡をすべき場合の一般的な物はなんでしょうか? 案件ではデザインということでゲームなどのキャラクターには著作権譲渡契約が普通なのでしょうか? また契約を結ぶ場合、一デザインにつきその都度買取になるのでしょうか? ただという事はないですよね… あと気になるのは著作権譲渡契約をしたとしてそれが有効なのは契約を交わしたクライアントのみでありさらに契約した相手のみが使用できるものであってクライアントが別の企業にデザインの使用を許可しその企業が二次使用使う…といった外部への流用までは、たとえ著作権が向こうへ渡ったとしてもしてはならない。という解釈で合ってますでしょうか。 著作者人格権は「行使しない」限り譲渡は出来ない事は理解しました。 また著作権譲渡について注意しておかなければならない点がありましたらご伝授下さい。 自分自身の理解が曖昧で質問ばかりすみませんが間違いがあるといけないので 詳しい方、ご存じの方、契約に慣れてらっしゃる方等…何卒よろしくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • 過去にレイプされた経験を持つ質問者が、自分の彼氏にそのことを話すべきか悩んでいます。
  • 質問者は、現在の彼氏と真剣に付き合いたいと思っているが、過去のトラウマを話すことで相手を困らせたり、関係が悪化することを心配しています。
  • アドバイスを求めています。
回答を見る