• 締切済み

傷病手当金と賞与について

現在、病気のため会社を休んでいます。 休んでいる間の給与は、賞与から前借りという形で支払われるとのことでした。つまり賞与から引かれるため、休んでいる間は無給ということになります。 傷病手当金を受け取る条件は、 (1) 病気・ケガのために療養中のとき (2) 療養のために仕事につけなかったとき (3) 続けて4日以上休んだとき (4) 給料等をもらえないとき となっていますが、先ほど会社の健保に電話したところ、賞与からの前借りの場合は、傷病手当金は申請できるのでしょうか? また申請のタイミングはいつになりますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No2です。No3さんの意見に補足します。 No3さんの言われる様な支払いの仕方だと、傷病手当金より35,000円(傷病手当金は日単位で計算する為、実際はもっと複雑ですが)差し引かれます。 その上、賞与を引き当てているため、前受けした分賞与が減額となります。 つまり、傷病手当金と賞与の二重にひかれます。 この様な事は通常ありえません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

どの程度の会社の規模か不明ですが。 一般的な給料明細は、 【給料 残業代 手当 保険控除 税金 総支給額】のようになっています。【賞与の前借】なんて項目は、作りようがありません。 【給料0 残業代0 手当0 保険控除-25,000 税金-10、000 総支給額-35,000】が普通です。 もし、 【給料35,000 残業代0 手当0 保険控除-25,000 税金-10、000 総支給額0】と、処理され35,000が賞与から引かれるなら意味は分かります。しかしこの場合、無給ではありません。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

会社に確認して下さい。 賞与の前借りを何に使うのか。 社会保険の自己負担分を会社が立て替え、その分を賞与から引き当てるのではないかと思います。 であるなら、無給欠勤になるので傷病手当金は通常に貰えます。 請求のタイミングは任意ですが、月単位が普通です。例えば、3月15日からなら、最初は3月15日~4月30日まで請求し、それ以降は1日~末日を請求する等です。 傷病手当金は、就労不能で収入のない人の生活費ですので、給与と傷病手当金の併給は不可能です、というより意味ありません。 会社に確認して下さい。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「賞与からの前借り」というのが本当なら、それは自分のお金を前倒しで取り崩しているだけですので、おっしゃるように「休んでいる間は無給ということになります。」です。 よって、受給条件の「給料等をもらえないとき」に合致しますので、受給できると思います。 ただし、受給申請には会社の給与支払い証明を付け、確かに無給であることを証明しなければなりません。まちがっても会社で「ふつうに給与を支給した」というような証明を出さないように念を押して下さい。 >申請のタイミングはいつになりますでしょうか? 通常は申請は1ヶ月単位です。よって休み始めた日(例:2/25)から1か月後(例:3/24)までを初回の申請として提出します。面倒でなければ、一ヶ月未満ごとでもOKです。 この申請書には、この上記申請期間より後日付けの「担当医師意見(要するに労務不能ということ)」を記入してもらいます。

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