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私の友人の父が、民事裁判の被告となりましたが、被告が病気で、判断能力が
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似たような例として、刑事裁判の国選弁護人については、被告人や関係者から報酬を受け取ることが禁止されています(弁護士職務基本規程49条)。 国選弁護人には国から報酬が支払われているので「二重取り」になりますし、被告人から報酬を受け取るケースが出てくると(報酬を渡さないと真面目に弁護してくれないんじゃ……)といった邪推を招いて、国選弁護制度自体の公正さを害するからです。 民事扶助の場合も、法テラスと契約している一般弁護士であれば今回の事件処理の報酬、法テラス勤務の弁護士であれば毎月の給料を貰っていますので、依頼者から謝礼を受け取ると「二重取り」になってしまいます。国選弁護人の場合と同じですね。 そんな訳で、まともな弁護士ならまず間違いなく現金は受け取らないと思います。菓子箱程度なら人によっては柔軟な対応をするかもしれませんが、かえって迷惑になりかねないのでやめたほうが無難です。素直に感謝の気持ちを伝えるだけでよいのではないでしょうか。 どうしても御礼を、というのであれば「法テラスに寄附する」という手段もありますが、まぁそのあたりは趣味の分かれるところでしょうね。
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- Xiong Qing Ying(@xiongqin)
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内容がわかりませんから何とも言えないところですね。 民事裁判で代理選任が行われることは通常考えにくいものですね。 代理選任が行われた事情が、代理人にも多少関係があるとなれば、先ず裁判の結果でお決めになられたほうが良いのでは。 お父さんの事情をよく知り尽くしておられる方であるならば、同等の扱いになりますから今後全てが一緒に裁判に立ち向かわなければならないことになりますね。 即ち親族と同様なお付き合いが必要になるのではないですか。 確認事項の代理なのか、若しくは弁護の意味を持つ代理なのか?。 弁護の要素があれば、報酬が発生するとお考えになれば良いのでは。 代理人による影響で勝訴負が起こるとすれば代、理人の働きは重要な意味を持ちますね。 只の確認事項のみで、勝訴及び負けに関係なければ菓子折り程度でよいことになるでしょう。 参考です、悪しからず。
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