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50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。
投稿日時 - 2003-06-17 18:14:51
QNo.577690
panda-3
暇なときに回答ください
このサイトの質問2をご覧ください。 罰則は罰金のようですよ。 ↓
参考URL:http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa157.htm
投稿日時 - 2003-06-17 18:25:30
お礼
ありがとうございました。早速手配をいたします。
投稿日時 - 2003-06-18 00:14:16
ANo.1
noname#4429
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
ANo.2
noname#24736
産業医については、労働安全衛生法13条に規定されていて、罰則は下記のとおりです。 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
投稿日時 - 2003-06-17 19:37:21
投稿日時 - 2003-06-18 00:14:55
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