産業医を置かないと罰則があるのでしょうか?

解決済みの質問

産業医を置かないと罰則があるのでしょうか?

50人以上の従業員を有する事業場については、産業医を置くと労働安全衛生法及び施行令に規定があるのですが、これを置いていない場合は、罰則規定があるのでしょうか?素人の質問ですみません。教えてください。

投稿日時 - 2003-06-17 18:14:51

QNo.577690

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

このサイトの質問2をご覧ください。
罰則は罰金のようですよ。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa157.htm

投稿日時 - 2003-06-17 18:25:30

お礼

ありがとうございました。早速手配をいたします。

投稿日時 - 2003-06-18 00:14:16

ANo.1

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

産業医については、労働安全衛生法13条に規定されていて、罰則は下記のとおりです。

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

投稿日時 - 2003-06-17 19:37:21

お礼

ありがとうございました。早速手配をいたします。

投稿日時 - 2003-06-18 00:14:55

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