催眠商法に友人が、はまって・・・

解決済みの質問

催眠商法に友人が、はまって・・・

タイトルのとおり、友人が催眠商法にはまってしまい、高額な商品を買わされています。本人は何を言っても聞く耳をもちません。サプリメントに80万円とか・・・普通では考えられない数字なので、心配になり消費生活センターなどに問い合わせしてみたのですが、本人が騙されているという実感がないかぎり何も出来ないといわれ、もうお手上げ状態です。
何か、よきアドバイスがあったら、教えて下さい。

投稿日時 - 2003-06-17 18:14:39

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QNo.577689

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質問者が選んだベストアンサー

再びです。

>友人と書きましたが実は、妻の両親なのです

友人であれ、妻の両親であれ結論は同じです。
今のところ法的には問題ないので、あとはあなたの腕次第というか
あなたがいかにご両親を説得できるかです。

コンビニで売っている商品であれば、それをご両親に見せてあげて
値段も教えてあげるとか、そういう方法もとってみてはいかがでしょう。
(逆に紛糾される恐れもありますので、あなたの判断でお願いします)

しかもあなた一人で説得するのではなく奥さんも同席してもらうとか、
食事時に説得するとか対面に座るのではなく並んで座るとか、
ある日突然パタッと説得をやめてみるとか、説得のためのそういう
細かいテクニック(?)を駆使して説得するのです。

それでもご両親を説得できなければ、もう無理です。
契約はこれまでどおり有効です。
(厳密に言えば別の方法で契約を無効にする手段もない事はないです。
公序良俗に反する行為だとして契約無効を主張するとか、信義則に反
するとか(これは無理か?)、そういう点をつけない事もないですが、ただ
本人が納得して契約している以上、かなり厳しいのではないかと思います。
本当にお困りであればやはり弁護士や司法書士に相談されるのがよいと
思います)

私もあなたと同じく夫ですので、妻の両親を説得する事の難しさは
分かるつもりです。
まずは法律云々の話ではなく、あなたとご両親との間のお話です。
よい結果になる事をお祈りしています。

投稿日時 - 2003-06-19 09:44:56

お礼

自分は、法律的には全く・・・なので別の方向で話し合いをしてみます。やはりお年寄りをターゲットに体の事をならべて売りつけているみたいです。
 
一度店舗を覗きにいったのですが中に入れてもくれませんでした!ちらっと人体の模型は見えたけど・・・

いろいろありがとうございました。

投稿日時 - 2003-06-20 09:43:42

ANo.5

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

最初の段は、単に、なんでマルチを知らないのに、
催眠商法知ってるのかな、とう疑問だけです。
多分、そうでしょうね。だれかに言われたのかな。
-------------------------------------------
将棋、囲碁を教えてあげて、そこそこなったら、
そのいう年配者のクラブに入ってみるとか、
そんなことですね。
 あんまりかまいすぎると、問題を起すと、かまって
くれるとおじいさんは、思います。
-------------------------------------------
ウチのもの、やられてもおかしくないです。
人生苦労してないので、世の中、狼ウヨウヨ分からないのと
、持てはいかない”自信”を持ってるので騙される。
また、日々の楽しみ、ものに尽くすということがないので
、横からヒョトと出されるとタイミングがいいと、
自分の健康だけは、人一倍気を使う等ですね。
-------------------------------------------
別に人事では有りません。

投稿日時 - 2003-06-18 21:34:58

お礼

ありがとうございます。

投稿日時 - 2003-06-20 09:38:40

ANo.3

本人が、健康のため購入するだけでしたら、単なる購入ですね。そうですか?
どうして、「催眠商法」と思ったのですか。
そう言われて仕方ないのは、ものでつって終わりまで、
入り口は店の人が立って帰りにくくして、長時間等で
本人の判断力を鈍らせて購入さす等でしょうか。
常識程度を越えたものを。健康食品でも月1万5000円
まででしょう。つかも1年分くらいですよね。
80万円って?
-----------------------------------------------
近くでも、何年に一度くらい。それらしい店が、
空き店舗にオープンして、”目的を達成して?”数ヶ月ごには締めて行きますね。年よりぞろぞろです。
パンをくれるというチラシが入ります。小額年金者でも
それならりにクリジットが組めますからね。
私は、30万円くらい売りつけて、目的達成かなと思って
ましたが、甘いですか。し込みが掛かってますからね。
---------------------------------------------
参考までに、何で、何ヶ月分で、おいくらか、お教え下さい。
---------------------------------------------
結局、年よりは、健康に対する心配もあるでしょうが、
寂しくやることがないので、暇潰しで、自分はひかからないという感じで行って、はまってしまうんですね。店員は、”親切”でしょ。
「おじさん」という言葉の響きも、心に響くものかも知れません。 なかなか最近聞けない響き。
--------------------------------------------
別のものを用意するしかないと思います。
別の健康食品という考えたでなく、別の、”心を満たす
もの”ですね。 別に、180度展開するのでなく、
そうしたものを見つけて、少し接触していれば、その
問題の商品に疑念を感じたときに、次にお金を出すのが大変な時、スート移行出来るかも知れません。
相手側は、どうやって、継続強化するのでしょうか。
次期が近くなると、温泉旅行でも無料招待するのかな。
旅費1万円で、また80万円の売上。商品は、原価?
粗利はぼろもうけでしょうね。
----------------------------------------------
おじいさんの心を何かで満たして、それから離れやすく
するしか方法はないと思います。

後は、大人ですから止めさすわけには行けませんが、
購入代金を多くならないように、一定の金額以上買わないように、お願いするかですね。
それは一緒に住んでないと無理っぽいですね。
つまり。面倒を見てもらっているから、ある程度相手の
要求も聞けるということです。
----------------------------------------------
そんなことしか思いつきません。
大変ですね。あんまり人事ではないです。
年取ると、人は弱くなりますから。狼がウヨウヨで
ですからね。世間で少しばかもまれて来ても、年には
勝てないとうことも有ります。

投稿日時 - 2003-06-18 21:07:44

お礼

貴重な意見ありがとうございます。

投稿日時 - 2003-06-20 09:33:08

ANo.2

別のマルチ商法の会に見に行ったら、自分の今のマルチ?
を少し冷静に見れるようになれるかも知れませね。
ただし、その方法にはリスクがあります。
御自身も。
まさかとは思いますが、複合マルチはまり、とか。
----------------------------------------------
取りあえず、のぼせているうちは、普通のことはダメ
でしょう。後は、本人の心が疑問を持ち出した雰囲気が
有るときに、本人を傷つけないで、その商法の無理を
さりげなくプッシュするかですね。タイミングです。

良い友達がいて、その人は幸せですね。

投稿日時 - 2003-06-17 21:12:45

お礼

これは、マルチというものなのでしょうか?
アドバイスありがとうございます。

投稿日時 - 2003-06-18 14:21:28

ANo.1

契約に関しては本人の意思が最優先です。
あなたは催眠商法だと思っていても友人はその商品に80万円を
支払う価値があると自分の意思で思って契約しているのですから
第三者からは何も言えません。ですから契約も当然有効です。

ただし、今後友人が今までの契約は詐欺だったと思い直した場合は
今までの契約を取り消す事ができます(民法96条)。
ちなみに詐欺の要件は相手方の欺罔によって錯誤に陥り意思表示
をしていた事です。

あなたの書き込みを見る限りでは友人を心配されるお気持ちはよく
分かりますが、当の本人が行為能力を持って納得して契約している
以上、契約は有効であり法的には(今のところ)問題ないという事です。

アドバイスという点で言えば、友人が購入される商品が本当に価格に
見合う価値があるのか、例えば同等商品の価格をあなたが調べてみて
友人に教えてあげるなどの対策が考えられます。
ただ、そういう高額な商品にありがちなのは、例えば海外の商品
であったりして比較する商品が少ない、もしくはないために価値が
比較しづらいという特徴のものが多いです。

あなたが本当に友人にその契約をやめさせたいのであれば、地道に
友人を説得していく方法しか今のところないと思います。そしてあなたの
説得に友人が納得されれば、詐欺による契約の取り消しを主張する事です。

追伸
実はひとつひっかかるのはあなたが「催眠」商法と書いてるところです。
催眠によって友人が自分の行為の結果を予想できる事ができない状況
になっていた場合は、意思無能力者となり契約は取り消しをせずとも
当然に無効となります。
催眠で意思能力を失うという事は相当な事ですので、ここでは友人に
意思能力、行為能力ともにあるものとして回答しています。

投稿日時 - 2003-06-17 19:44:10

補足

補足なのですが、友人と書きましたが実は、妻の両親なのです。なので、なかなか説得するのは難しい状態です、その業者は年寄りしかターゲットにしないらしく、現状をしろうにも業者側は対応してくれません、法律ギリギリのところでやっているのか、場所が転々とかわります。サプリメントにかんしては、コンビニで売っているものと全く変わりありません。

投稿日時 - 2003-06-18 14:13:11

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