解決済みの質問

検収について

請負契約で発注書を提示して相手方から受け取ったものを
実際は発注書に書いてある事を満たしていないのにこちらが
検収していた場合、発注書の内容を実現するように相手方に
請求する事は可能でしょうか?

投稿日時 - 2003-06-17 17:51:52

連想キーワード:

QNo.577668

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

一般的には、検収引渡が完了した後は、瑕疵の問題となります。瑕疵というのは「ちょっと見ただけでは気付かない傷、欠陥」というような意味です。

引渡しを受けたものに瑕疵が有った場合、民法では、「直せ」と言えることになっています。また、「直す代わりに、損害を金で賠償しろ」というのもありです。

ただし、誰が見ても明らかな欠陥の場合、「知っててOKしてくれたじゃない?気付かなかったとしても、それは気付かなかった方が悪いよ」と言われる可能性があります。その場合は、ダメですね。

いずれにしても、契約書があるようですから、契約書・約款を見て、どう書いてあるか確認することが必要です。上に書いたのは一般原則ですから、契約に違うことが書いてあれば、契約に従うことになります。

投稿日時 - 2003-06-17 21:10:28

お礼

回答ありがとうございます。
要は私が聞きたかったのは、検収する事で瑕疵責任請求の権利を
放棄してしまった事になってしまうのかなと思ったのです。
やはり契約書なのですね。本件はソフトウェアの開発の請負なのですが
契約書にはハードウェアは1年間の瑕疵担保期間を設けていますが
ソフトウェアについては瑕疵について明記していないのです。
参考になりました。

投稿日時 - 2003-06-19 12:43:26

ANo.3

d-y

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

契約上では、無理ではないかと思います。
契約は、必ずお互いに確認する義務があるので...
相手方に、『貴方は、捺印したんでしょう?!』といわれても仕方がないと思います。

検収とは、読んで字のとおり!検品して収めましたという意味ですから!検収にサイン(捺印)した以上は、双方の契約が成立した考えるべきです。
検収をした以上は、あとはこちら側の問題になる方と思います。
ですので、この場合は、検収を押した側がもう一度、再発注をかけて納品をしてもらうという形になると思います。
もちろん、検収にサインをする前であれば!!クレーム処理で、相手方が対応しなければなりません。
この先は、相手方との話し合いになるでしょうね。
相手側が、良心的な会社であることを祈っています。

投稿日時 - 2003-06-17 18:07:33

お礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日時 - 2003-06-19 12:42:47

ANo.1

法律的には、検収印を押してしまえば、受注側の責任はなくなります。
実際の商行為では、「これからも頼むんだからやってよ」なんてことになる場合もありますが・・それは、ケースバイケースです。

投稿日時 - 2003-06-17 17:56:23

お礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日時 - 2003-06-19 12:42:27

あわせてチェックしたい
  • 請求検収 ...
  • 請負 ...
  • 未検収計上? ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク