解決済みの質問
一般的には、検収引渡が完了した後は、瑕疵の問題となります。瑕疵というのは「ちょっと見ただけでは気付かない傷、欠陥」というような意味です。
引渡しを受けたものに瑕疵が有った場合、民法では、「直せ」と言えることになっています。また、「直す代わりに、損害を金で賠償しろ」というのもありです。
ただし、誰が見ても明らかな欠陥の場合、「知っててOKしてくれたじゃない?気付かなかったとしても、それは気付かなかった方が悪いよ」と言われる可能性があります。その場合は、ダメですね。
いずれにしても、契約書があるようですから、契約書・約款を見て、どう書いてあるか確認することが必要です。上に書いたのは一般原則ですから、契約に違うことが書いてあれば、契約に従うことになります。
投稿日時 - 2003-06-17 21:10:28
お礼
回答ありがとうございます。
要は私が聞きたかったのは、検収する事で瑕疵責任請求の権利を
放棄してしまった事になってしまうのかなと思ったのです。
やはり契約書なのですね。本件はソフトウェアの開発の請負なのですが
契約書にはハードウェアは1年間の瑕疵担保期間を設けていますが
ソフトウェアについては瑕疵について明記していないのです。
参考になりました。
投稿日時 - 2003-06-19 12:43:26
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
契約上では、無理ではないかと思います。
契約は、必ずお互いに確認する義務があるので...
相手方に、『貴方は、捺印したんでしょう?!』といわれても仕方がないと思います。
検収とは、読んで字のとおり!検品して収めましたという意味ですから!検収にサイン(捺印)した以上は、双方の契約が成立した考えるべきです。
検収をした以上は、あとはこちら側の問題になる方と思います。
ですので、この場合は、検収を押した側がもう一度、再発注をかけて納品をしてもらうという形になると思います。
もちろん、検収にサインをする前であれば!!クレーム処理で、相手方が対応しなければなりません。
この先は、相手方との話し合いになるでしょうね。
相手側が、良心的な会社であることを祈っています。
投稿日時 - 2003-06-17 18:07:33
お礼
回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日時 - 2003-06-19 12:42:47