解決済みの質問
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
母A
子B
子の妻C
AからBに100万円贈与 基礎控除額110万円以下なので贈与税はかからない。
AからCに100万円贈与 基礎控除額110万円以下なので贈与税はかからない。
原則的に貰う個人個人で計算します。
確かに誰が誰にというのが欠けてるとわかりにくく「さらに」という語が、質問を混乱させてますね。
投稿日時 - 2010-03-25 21:20:01
補足
説明不足で申し訳ありませんでした。
最初の100万は私(妻)が両親からもらいました。
さらに旦那が私(妻)の両親がら100万もらうとどうなるのか?
という質問でした。
ちなみに、私がもらった100万は新居用の家電などに使いました。
旦那がもらう予定の100万は生活費の足しになるかと思います。
この場合は贈与税はいかがでしょうか?
投稿日時 - 2010-03-25 21:41:48
>私(妻)の両親から100万の贈与がありました…
もらったのは誰ですか。
>私(妻)の両親がさらに旦那に100万の贈与をすると…
「さらに」ということは、最初の 100万も旦那がもらったわけですね。
それなら合計 200万で、たしかに贈与税の申告義務が生じます。
いずれにしても、ご質問文は誤読のおそれがないように書きましょう。
投稿日時 - 2010-03-24 21:14:03
補足
説明不足で申し訳ありませんでした。
最初の100万は私(妻)が両親からもらいました。
さらに旦那が私(妻)の両親がら100万もらうとどうなるのか?
という質問でした。
ちなみに、私がもらった100万は新居用の家電などに使いました。
旦那がもらう予定の100万は生活費の足しになるかと思います。
この場合は贈与税はいかがでしょうか?
投稿日時 - 2010-03-24 22:54:27
夫婦だからといって、一緒に考えるべきではありません。
あなたの考えであれば、夫婦の収入を合算して所得税の確定申告をするのですか?違いますよね。
ただ、二人が贈与を受けた資金で片一方の名義の資産を購入したりすると、二人から贈与を受けることになりますので、その名義人は合計200万円で考えることになります。
ですので、ご主人名義などの借入返済などとして使えば、合算での贈与として考えることになってしまいますね。
投稿日時 - 2010-03-24 20:59:57
補足
使い道ですが、私がもらった100万は新居用の家電などに使いました。
旦那がもらう予定の100万は生活費の足しになるかと思います。
この場合は贈与税はいかがでしょうか?
妻の両親から夫婦それぞれが100万ずつ贈与を受けても申告の必要はありませんか?
投稿日時 - 2010-03-24 22:56:59