解決済みの質問

有休について

医療機関の常勤で、9時~12時15分までと、16時~18時45分までの労働で水曜日、土曜日の午後と日曜祭日が休みになっています。

一週間の勤務時間が30.5時間です。

有休のことを経営者に話したところ、
勤務時間が少ないので有休は無いと言われました。

月に一回程度、午後勤務のない水曜日だったら休んでもいいと言われたのですが、
こういう勤務体制だと有休はもらえないのでしょうか?

労働基準法では労働日の8割出勤していると有休を取ることができるとありますが、
私の場合は、労働時間が8割に達していないので当てはまらないのでしょうか?

投稿日時 - 2010-03-22 23:27:53

QNo.5772130

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

一応、社会保険労務士の資格者です[10年以上前の合格なもので]
> 勤務時間が少ないので有休は無いと言われました。
 ご質問文を読む限り、少なくとも『有給休暇の比例付与』に該当すると考えられます。また、労働契約に基づく週の労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じ扱いになります。
↓の表に従い、労働時間と勤務年数から法定日数をご確認下さい。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
http://www.asahi-net.or.jp/%7Esq2h-nkns/nenjiyuukyuu.html

> 月に一回程度、午後勤務のない水曜日だったら休んでもいいと
> 言われたのですが、
『午後勤務のない水曜日』が、元々、労働義務が免除されている日であれば、それは有給休暇では有りません。実際には働く事を要求していない午後(16:00~18:45)に対する賃金を支払ってくれると言う事でしょうか?

> 労働基準法では労働日の8割出勤していると有休を取ることが
> できるとありますが、
1番様が書かれていますが、8割とは、契約に基づく出勤日に対しての出勤率なので、勤め先の営業日数は関係いたしません。

> 私の場合は、労働時間が8割に達していないので当てはまらないのでしょうか?
労働時間の8割と言う規定はありません。
お書きになられている『労働時間が8割』の「労働時間」とは、勤め先の法定労働時間40時間の事を指していると思いますが、『40時間×8割>30.5時間』と考えてはダメです。そんな事を認めたら、『有期休暇の比例付与』を受けるものは殆んどいなくなってしまいます。

↓も参考になさってください。
http://labor.tank.jp/kyuuka.html
なお、有給休暇を付与しないのは労働基準法違反なので、労働基準監督署に訴える事は可能です。但し、労働者が有給休暇を利用することを宣言し、実際に実行したら賃金が支払われなかった時点で労働基準法違反となります。

投稿日時 - 2010-03-23 12:43:45

お礼

とても分かりやすいアドバイスありがとうございます。
労働日としては全労働日出勤しているので、有給をもらう権利があるのですね!
とても参考になりました。
ありがとうございます!

投稿日時 - 2010-03-23 14:44:43

ANo.3

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.5

7年勤務していれば、最低38日分の有給休暇があります。(労働基準法39条:年次有給休暇)
有給休暇の時効は2年なので、入社~3年前の有給休暇は消滅しています。今後、毎年最低20日は付与されますので、毎年20日以上は有給休暇を取得しないと損です。有給休暇を取得したことにより、皆勤手当削除や時給減は違法です。

投稿日時 - 2010-03-23 16:52:08

お礼

今まで有給休暇を一度も取らせてもらっていないので、すごく損をしていたんですね・・・。
これからは取れるようにしたいと思います!

投稿日時 - 2010-03-23 21:37:20

ANo.4

3番です。
> 労働日としては全労働日出勤しているので、有給をもらう権利が
> あるのですね
はい。その通りです。
あとは、事業主との交渉となりますが、直接交渉だと力関係で負けてしまいますから、労政事務所や労働基準監督署(基準課)と相談の上、軽い行政指導をしてもらうのが良いのかも知れません。

投稿日時 - 2010-03-23 15:13:14

お礼

一度労働基準監督署に相談してみようと思います。
ありがとうございます!

投稿日時 - 2010-03-23 21:33:14

ANo.2

 6か月間以上の継続勤務、出勤率8割以上であれば週30時間以下であっても労働日数に比例した有給休暇が与えられます。その内容は労働基準法施行規則で定められていると思います。

 下記のサイトを材料にして経営者に相談してみて下さい。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html

投稿日時 - 2010-03-23 00:08:01

お礼

この一年間は労働日は全く休みを取っておらず、全労働日出勤していますし、7年勤務しているので、有給をもらう資格はあるのですね!
ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-03-23 14:37:18

ANo.1

お仕事の身分はパートでしょうか?
アルバイトでしょうか?

URLですと、30時間以内の労働者でも有給は発生する
(ただし、8時間勤務の正社員より少なくなる可能性がある)
のでおかしいと思います。

また、8割というのは契約時間の8割出勤なので、
よっぽど8割以下の出勤だった、ということはないかと思います。

有給は会社によってはごまかすところも多いので、
(会社によってはうまくいってごまかすところも多い)
一度ハロワなどの相談できるところで相談してもらってもいいかもしれません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

投稿日時 - 2010-03-23 00:06:28

お礼

経営者から口頭で常勤にすると言われただけなので、書面での契約はしていないので、身分はあいまいなのです。
ハロワに相談することも考えてみます。
早速のお返事ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-03-23 14:33:17

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