解決済みの質問
極端な例として、霊感商法が挙げられますネ。「先祖の霊を‥」「あなたの病気は‥」といった前置き(「霊視」による言葉なので、占いの一種とも考えられます)の後に、何か(ツボや印鑑など)を売りつける。
霊感商法に対して多くの訴訟が行われていますが、詐欺罪など発言に基づくものではなく、クーリングを認めなかった等の訪問販売関連によるものがほとんどですね。100円のものを1000万円で売っても、価値観の問題なので刑罰対象とはなりません(原価がタダの野生の貴重な動植物を高値で取引しても問題ないのと同じ)。
で、霊感商法のように先祖の霊を慰めることができるという真実か否かを判定できないような内容は裁くことが困難です。
同様に、職業的占い師が「この人と付き合えば上手くいく」と言ったのを信じて失敗しても、その時点ではそうであった、それ以降の運命は占ってもらった人によって開かれていくものである。という論説をなされると反論できなくなります。
ただし、「この骨董品は本物です。買いなさい」なんていう占いを信じて贋作を買わされた場合、これは詐欺の共犯者と位置付けることも可能ではないかと思われます。こういったケースでは客観的な真偽鑑定が可能ですから。
ということは、「その占い内容によっては、返金や損害賠償を求めることができる」というのが回答になるでしょう。
占いをしてもらうときに「もし、これが外れて損失を受けた場合には、相当の賠償を行う。という誓約書を書いて下さい。」といったとき、それでも占ってくれる人はどれ位おられるでしょうね?
基本的な一般概念としての占いとは、何かに悩み、その最終決定を下すためのちょっとしたキッカケ程度の位置付けです。さらに、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という言葉が一般的に知られているように、占い自体が100%当たるものではないというのも、一般に認知されていることです。
従って、人生相談などの重要な内容について占いを全面的に信じた結果、損失を受けても、賠償請求の対象にはなりにくいと思われます。
投稿日時 - 2000-07-31 17:53:04
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
占ってもらった内容にもよりますが、その内容が、法的に見て有効な場合、たとえば、「私にお金を払えば息子さんの命は助かるでしょう」といったものの場合、それが当たらなければ詐欺罪になります。(当たっても詐欺罪になるにはなるのですが、その場合は親告罪扱いになるので)
しかし、誰が見たって占いの域を出ていないもの、たとえば、「今日のあなたのラッキーカラーは赤。アフターファイブに恋の予感」といったようなものは、外れたからといって何の法的効力もなく、よって、「そんなん信じたあんたが悪いんじゃん」ということになります。なぜなら、一般論として、「外れる可能性が極めて高いことがあらかじめ分かる」からです。
要するに「占いは常識の範囲内で信じなさい」ということですよ。(ここで「なら常識ってなに?」なんて訊くような人は、「あなた常識ないね」って返答されるだけですからね)
なお、どこからが法的に有効で、どこからが無効かといった線引きは、金品などのやりとりを行ったかどうかによります。占ってもらった報酬として1000円払ったとすると、これは、正当な報酬ですから外れても別にいいのですが、報酬以上のもの、高額な金品などを受け渡ししたりすれば、それは、占いの報酬とはいえなくなります。
また、金品の受け渡しはなくとも、お客に極度の精神的負担を強いるようなことを言った場合(「お百度参りを100回しなさい」など)、そのときは占い師としてのモラルを問うことになります。
投稿日時 - 2000-07-31 15:09:22