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回答(1件中 1~1件目)
民事執行法の規定で、給与の差押えについては
給与(基本給と諸手当。ただし、通勤手当は除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし、上記残額が月額44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)
まで差押えできます。
つまり、通勤手当以外の手取り額の4分の1となります。日払いで2万円もらっていれば5千円、月40万もらっていれば10万円です。
1回の申立で「本命令送達日以降支払期の到来する毎回の給料債権」に対して、「頭書金額に満つるまで」ずっと差押の効力が生じます。
つまり、給与が月払いでも、日払いでも、1回申立がなされれば、今後の給与の4分の1については、請求債権完済までの間、第三債務者(給与支払元)は債務者(労働者)に直接給与を払うことができません。
支払ってしまうと、第三債務者は差押債権者に「二重払い」しなければならなくなります。
第三債務者は、差押えられた部分を (1)差押債権者の取立てに応じて支払うか(2)供託をすることによって、自己の負う給与支払義務を免れる事ができます。
なお、給与差押命令自体には、執行官は関与しません。
執行裁判所から債務者及び第三債務者に命令が送達されるだけです。
「金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。」と規定されているだけです。
自分で第三債務者(給与支払元)と話をして、払ってもらうのです。
ただし、キャバ嬢の給与支払元が、まともな会社でなければ、なかなか難しいかもしれませんね。
なお、第三債務者が払ってくれなければ、「取立訴訟」を起こして判決を得て、第三債務者の有する資産(預金でも、不動産でも、商品でも)差押えて強制回収できます。
投稿日時 - 2010-03-22 07:46:14
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-22 13:28:51