解決済みの質問
契約社員の労働時間についても、基本的には1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないことになっていますから、時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定を締結した上で割増賃金を支払う必要があります。
ただし、労働時間の拘束や仕事上の細かい指示を受けることなく、自分の裁量で仕事を進めることができ裁量労働制の場合は、実労時間に関係なく、一律に契約で定めた時間を働いたものとみなされますから、時間外手当を支払う必要はありません。
契約がどのようになっているのか確認しましょう。
通常の雇用契約であれば、時間外手当の支給の請求が出来ますから、労基署や労働相談センターに(下記のurlをご覧ください)相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s3.htm
投稿日時 - 2003-06-16 14:34:06
お礼
ありがとうございます。
とても参考になりました。
裁量労働制なのですが、出退社時間が決められています。(朝9時から6時)
守らないと注意されます。
知識がないので要求されたことをそのまま行っていましたが、身体を壊しはじめました。
投稿日時 - 2003-06-16 15:04:35
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
まず 36協定を締結してないと 残業させることができません。
そして その 36協定に違反してたら、訴えることができます。
参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_12.html
投稿日時 - 2003-06-16 11:24:07
お礼
ありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日時 - 2003-06-16 15:07:25