治療費の支払い方法(月1回から半年に1回に変更はしても良いか)

解決済みの質問

治療費の支払い方法(月1回から半年に1回に変更はしても良いか)

治療費の支払い方法(月1回から半年に1回に変更はしても良いか)

http://okwave.jp/qa/q5384019.html
の続きです。

(1)
その後、毎週1回会って、治療費の負担を毎月5万ほどしていました。
こちらは無職バイト。
被害者老婆は途中から健康保険で支払えるよう、医者にかけあって、そうなりました。
月2000円程度の負担に減りました。

この老婆は毎月1回あって支払いを受けたいということで、待ち合わせをして支払いをしていますが、
次回会ったときに1万円程度預けて半年ほど会わずにすませたいのですが、そう申し出ても
保険適応に変更したことを取りやめて、以前の全額負担しなさいなんて言い出されたらいやだなと思い、
躊躇しています。

このように支払い頻度を変更したからといって、保険適用してくれたものが、元通り
全額支払させるように保険不適用に老婆の意向で変更されることは可能でしょうか。
だとしたら毎月1度支払いに行くほうがいいので。


(2)
治療の初期、理学療法士が「毎日来たほうがなおりが早いです」と老婆にいったそうです。
録音あり。
その言葉を信じて、週5回勤勉にも通ってくれました。それで毎月5万の負担だった。
その後、医師に説明を求めたところ、そういう医学的根拠はなく、この理学療法士の言ったことは間違いで
あると認めました。
今後そういうことはいわないように注意する約束をして分かれました。

しかし、毎月5万x3ヶ月、15万支払った金額は、本来毎日かようことがなければ、
週2-3回かよったとして半減します。
7万ほど、余計に支払ってしまった。理学療法士の間違った言葉で。

この理学療法士を老婆に確認してもらって、その金額を返金を求めたいが、そういうことは
できますか?
いたずらに自分の負担が増えたわけで釈然としないので。

投稿日時 - 2010-03-18 15:23:41

QNo.5761561

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

>被害者老婆は途中から健康保険で支払えるよう、医者にかけあって、そうなりました。

これを行うためには、健康保険組合に「第三者行為届け」を出す必要があります。 これを提出していれば、健康保険組合は加害者に保健負担分の金額を請求する権利が発生します。 場合によっては、健康保険組合からあなたに差額が請求されることになるかもしれません。

打撲で半年というのは長いので通院には他の理由があると思われます。 まあ、転倒していれば、首の捻挫とかもあり得ない話ではありませんし、そうであれば話はかなりめんどくさいことになるかもしれません。どちらにしても、ちょっと怪しげな流れになっているので示談を視野に入れて、専門家に入ってもらったほうが良いかもしれません。
 

投稿日時 - 2010-03-18 15:36:43

補足

ありがとうございます。
>健康保険組合からあなたに差額が請求されることになるかもしれません

これは必ずそういうことになるのでしょうか。
負担金額が総額でかなり下がったと喜んでいたのですが、そうではないということでしょうか。

示談というのはしたことがないのですが、それは慰謝料2万程度(今後の治療費の20か月分)を
支払って示談書を書いてもらうということでしょうか?
打撲でこんなに長くかかるわけがないのです。

専門家とは弁護士のことだと思いますが、その費用が負担できません。
そこまですることはないと思います。
あとは数ヶ月で治療が終われば、治療費全額負担するという役目は終えたことになるはずです。
ただ、おっしゃるような、組合から後で請求がくるということだと怖いです。


この老婆は仕事をしており、神経質で几帳面なため、筆圧高く筆記しており、そういう肉体的負担
もあるため直りがおそいようです。

投稿日時 - 2010-03-20 08:22:12

ANo.1

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

あわせてチェックしたい
  • 理学療法士について ...
  • 理学療法士 ...
  • 理学療法?作業療法? ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク