解決済みの質問
こんばんは。
私は昨年12/31付けで会社都合での退職となり現在雇用保険を頂いています。
まだ就職先は決まっておらず、派遣紹介会社を通して紹介された仕事を始めようと思っているのですが、なにぶん受給期間が始まって以来まだアルバイト等はしていないので分からないこと色々があります。
私の基本手当日額は約4000円なのですが私の始めようと思っているアルバイトは日額にすると約9000円の収入になるのです。
失業認定申告書には「内職又は手伝いをして収入を得た人」の額を書く欄はあるのですが、「就労した人」の額を書く欄は見当たりませんでした。
私のように紹介された仕事先でアルバイトをする場合は額は書く必要はないのでしょうか?
また基本手当日額に比べ明らかにアルバイトの日額のほうが多いのですが、そういった場合は、その日(アルバイトした日)の基本手当日額は受け取ることが出来ないのでしょうか?
アルバイト収入が賃金日額の80%を超えていたら、その日の基本手当は全く支給されない、というのをインターネットの記事で見かけて、私は単に週20時間以内なら大丈夫だと思っていたので分からなくなりました。
もし、そうなのであればどのようにして80%を超えているかどうか調べることが出来るのでしょうか?
ご存知の方、どうぞご回答宜しくお願い致します!
投稿日時 - 2010-03-17 19:09:20
6人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
スマン、No.1です。
派遣会社に就職したのなら受給資格者のしおりの巻末にある「採用(内定)証明書」を事業所から貰って下さい。
採用日までは失業認定されます。
就職だと条件が有りますが「再就職手当」が付いたりしますよ。
単なるアルバイトならば1のイに○ですが。
投稿日時 - 2010-03-17 19:21:34
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます!
すいません、「アルバイト収入が賃金日額の80%を超えていたら、その日の基本手当は全く支給されない」というのは先送りにもされないのかと思ったのですが、そうではなく80%以上であるとか金額に関わらず先送りにされるのですね。
分かりました!
投稿日時 - 2010-03-17 20:25:17