回答受付中の質問
前回のこのカテゴリで、バイクの損害賠償についての質問して、少額訴訟のご教示をいただき、裁判所に訴状を提出しました。
話が長くなりますので、先に質問したいことを書きます。
活路を見出すことができません。今回の件は訴訟すべきだったのでしょうか。また、勝ち目はありますか。勝ち目があるとしたら、どこまでが認められるのでしょうか。
下記のURLが、前回の質問です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5736690.html
以下、訴訟手続き以降の事柄です。
訴状送付先の宛名書きに間違いがあると、訂正する手続きが必要があるとのことだったので、手間・面倒はこりごりなので、確認のため相手に電話連絡をしましたが取れず、しつこく電話して、ようやく取れました。
が、「連絡はしないでください。訴訟するのはそちらの勝手で、訴訟してくれとも言ってない。支払う責任はもちろんない。会社の顧問弁護士もそう言っている。」と出鼻で相手が言いました。言った言わないの話で、さらに感情を逆なでするトークで、当方も言葉を荒げると「脅迫です。録音してますから…」とまで。こちらの出方を伺って、専門家にいろいろ助言をもらって逃げてるだけという感じです。正攻法のやりたい放題、言いたい放題。
判決はどうなるか分かりませんが、仮に当方の勝訴で支払命令が認められても、支払わないことも想定します。法的には強制執行で差し押さえできると、裁判所から聞きました。が、口座だとか差し押さえする根拠を、当方が調べなければならないとあり、現実問題としては、個人でそれを調べる方法がなく、司法のプロに任せるしか方法がない。規模が大きい訴訟なら、それもありですが、少額である以上、採算が合わないと感じてます。
乗った船なので、高い勉強代と思い、最後までできるところまでやってみようと思ってはいますが、勝っても負けても、得るものはなく、ただモラルの無い人間のための法治国家で、まじめに生きてるのが馬鹿馬鹿しくなる一面を見せられた感じ。弱者を救済するための法律ではなく、強者を保護する法律なんだって思いました。
正直、「なるほど!そういう逃げ方もありね。連絡したら、こちらの不利益になるだけだ。で、敗訴したら、被害者丸損になるんだね」ってちょっと感心しました。これも勉強させてもらいました。
投稿日時 - 2010-03-16 21:52:35
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回答(5件中 1~5件目)
私ならどんな証拠を集めるか書いてみます。
私は専門家ではなく、結果について責任を取れる立場にありません。
すべて自己責任で行ってください。
(1) 管理組合への相談
>各員個別に指定された駐輪場
がマンションの所有なら管理組合が管理しているはずです。
相手方が不適当な止め方をしていて、それを看過していたなら責任の一端は管理組合にあるわけで、それを根拠に協力をとりつけます。具体的には不適当な止め方をしていたことを証言してくれる証人を探します。
過去に同様なトラブルを起こしてないかも、当然聞くべきです。
(2) 防犯カメラ映像のダビング
証拠保全です。
>サイドスタンドが左に取り付ける構造で、左にハンドルを切って、ハンドルロックが掛けられます。が、被告の車両は、ハンドルを右にしか切れないらしく、左に切るとロックが掛からない
ことが映像から判れば、被告車の欠陥の重要な証拠になります。
映像から倒れた時の風の強さが推定できる場合もありえます。
(3) 事故車の保全
相手の車と当たった位置のへこみぐわいから、風速が推定できる場合もありえます。
修理せざるを得ない場合には銀塩写真(昔からあるフィルム式の写真)かインスタント写真(通称(登録商標);ポラロイド)で多く撮影しておきます。
デジカメを使わない理由は、デジタル映像は捏造が容易だからです。
(4) 相手方の車の保全
修理されてしまうと終わりです。
直感的に、判決よりは和解で解決しそうな気がします。
民事調停の余地はないですか?
意外と民事調停のほうがうまくいくかもしれません。
投稿日時 - 2010-03-18 02:09:31
補足
ご教示ありがとうございます。
>(1) 管理組合への相談
ノータッチです。下手に絡むと、紛争に巻き込まれ、業務に差し支えるため、他の住人に迷惑が掛かるとの理由です。
>(2) 防犯カメラ映像のダビング
プライバシー保護のため、事件化しない限り、提供はしない。警備会社のコメントです。
>(3) 事故車の保全
見積書に挙がっている部位のデジタル画像はあります。捏造するくらいでしたら、同じ機種の画像を取る方が賢いです。特殊な車両でもない町でよく見かけるバイクですから。そう考えたら、写真画像って物性証拠にはなるけど、決定材料にはならないと素人目で思います。
>(4) 相手方の車の保全
昨日、持ち出されて、すでに隠蔽されました。相手の車両を確保する権利など、法的に無いでしょう。車体カバーで覆っていた車両を下手に触ると、かえってやり返しの的になるだけです。
民事調停は無理です。出頭してくるとも思ってません。自治組合の仲介も民事紛争にはタッチしません。
和解で解決でもかまわないですが、今となっては、当方に譲歩する気持ちはまったく無く、まずは公の場に引きずり出す事が第一で、損害の請求云々は第二です。極端に言えば、弁済金などいらないから、マンションから出て行け!って気持ちです。
当方も法に則ってやってますが、管理人を含め、どれだけの人間を巻き込んでるんだ!って思ってます。実際、相手は会社の顧問弁護士に相談して動いてますから、仕事とはいえ、会社には一切関係ない話です。
グチも入ってしまい、申し訳ありません。
投稿日時 - 2010-03-18 11:56:54
私もakak71さん同様、小額訴訟では勝ち目がないと思います。
理由は争点が多すぎるからです。
>バイクの損害賠償についての質問して、少額訴訟のご教示をいただき、裁判所に訴状を提出しました。
(質問本文の1行目)
>少額訴訟では、いろいろな制限のある訴訟と判断して、通常訴訟にしてます。
(No.3回答への補足)
で、結局通常訴訟、小額訴訟どちらでやられているのですか?
質問本文の1行目が
「少額訴訟のご教示をいただきましたが、通常訴訟で裁判所に訴状を提出しました。」
なら判るのですが・・・
ちなみに通常訴訟であろうと小額訴訟であろうと、本人により(代理人をたてず)訴訟手続きを行うことは可能です。
もし、小額訴訟でしたら、リンクのNo.4の回答もご参照ください。
被告の過失を立証できるか否かが、勝敗の鍵になると思われます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa267603.html
投稿日時 - 2010-03-17 19:09:52
補足
ご回答ありがとうございます。
通常訴訟にて行います。
みなさんがおっしゃるように、争点が多いからです。また、x_box64さんのリンクのNo.4の回答のとおりです。相手の出方が分からないのに、言葉悪いですが、先制攻撃しても、受身の被告がうまく切り返されて、反論の場はないからです。1回結審であるから、原告は異議申し立てはできても、控訴はできない等々。被告は通常訴訟に持ち込むことはできますから、部が悪いだけ。また、和解すると、形式上、示談ですから、めんどくさい法的処置を取っただけムダに終わる可能性が高いと判断しました。
被告の過失を立証することは、たぶんできないと思います。理由は、天災であり、四六時中バイクの横に居るわけではない。過失とすれば、風で倒れやすい置き方をしたこと、それでしか留めることが出来ないバイクの整備不良のこと、バイクが倒れることを予見していたこと、くらいですので、管理責任くらいしかありません。
示談で済ませててくれたら、被害者意識もそれほどなかったので、心象的にはもう完全に怒ってますから、被告と言わざるを得ないですが…
投稿日時 - 2010-03-17 21:26:42
少額訴訟は無理です。通常訴訟になると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6
投稿日時 - 2010-03-17 10:53:41
補足
どのような根拠で、そう申されてるのか伺いたいです。
当方は少額訴訟では、いろいろな制限のある訴訟と判断して、通常訴訟にしてます。勝ち目の無い訴訟と分かって、弁護士を立ててまでやる気はさらさらありません。
理由は、成功報酬やら書類作成などで弁護士を利用していたら、請求総額と同じくらいの費用になる。さらに、全面勝訴にならず、和解となれば、弁護士費用は個人負担です。馬鹿馬鹿しくて、やってられません。
先の回答者様への補足回答もご覧の上、また回答いただけたら幸いです。
投稿日時 - 2010-03-17 11:02:13
隣のバイクが倒れた原因が、どの様な原因で倒れたのかを立証しなければならないでしょう、だだバイクの所有者だからといって請求できるものでは有りません。子供の悪戯によるものか、人の故意によって倒されたものか、はたまた強風による自然災害に該当するものなのか等々諸々の原因が有ります。ハッキリとバイクの所有者がバイクを動かそうとして誤って倒したと目撃した人の証言でも有れば、その倒した人に損害を賠償請求する事ができますが、倒した人が不明では誰に損害賠償を請求していいのか分かりません。この様な事のために自動車保険というものが有りその保険で損害を賄うものです。
まして、短期間に2度も倒れたと言うことは、貴方に可なりの落ち度(過失)が有るということです、1度目に倒れたときに、その倒れた原因を調べて、バイクを停めた者及び駐輪場の管理者に改善を求めたり自身で予防処置を取らなければなりません。
投稿日時 - 2010-03-17 10:27:54
補足
先の回答者さまへの補足回答もご覧いただければ幸いです。
原因は、強風による自然災害でしょう。通常のバイクですと、サイドスタンドが左に取り付ける構造で、左にハンドルを切って、ハンドルロックが掛けられます。が、被告の車両は、ハンドルを右にしか切れないらしく、左に切るとロックが掛からないといいました。YAMAHAのバイクなので、修理見積りの際にディーラーに聞きましたが、YAMAHAにそんな構造のバイクは無いから、改造車であろうと。また、その留め方をするのは、OFF車が地盤のゆるい場所に留めるときに、キャスターを起こして、立った状態にして、沈み込まないようにする時くらい。
そのような留め方をしていて、さらに車体カバーで覆ってますから、強風で倒れてもおかしくない。
たしかに、一度目の転倒時に注意勧告しておけばよかったと後悔してます。が、同じマンションの住人で、事を荒げたくない、被害が我慢できるものであったからですが、それが甘かったわけですね。
そんな思いもあったから、示談で丸く収まればよかったのですが、知らぬ、責任は無い、連絡するな…のないない尽くしですから、法律は無力だって思ってるわけです。
当方は、被害者意識丸出しではありませんよ。いつ、被告の立場になるかわからないのですから、ならないように注意してます。でも、今回の件で勉強したものって、被告の立場になっても、法律を背にして、額が小さければ逃げやすいってことです。
投稿日時 - 2010-03-17 11:11:51
裁判って…
自分が法に適しているか否かから
始まります。
まじめに生きているのがばかばかしい
というのもあなたの選択です。が
相手にとっても
まじめに生きるための選択なのですよね。
それを
法のせいにしてもむなしいだけです。
で
今回は
バイクの置き場に適正な空間の空きとマンション側が
個人所有のものをどのように保護してくれているのか
不当占拠はないのか
相手のバイクの置き場は適正でないとはいえない
ということはあるか?
等でしょう。
普通はバイクなどの大きなものは
それぞれ低位置が決まっているはずです。
なぜいつも隣なのか理論的に証明できますでしょうか?
相手のバイクが他の方によって倒される
等の可能性はいかがですか。
本当は盗難防止のモニターがついている
のが一番ですし
最近は一般的ですが。不審者進入防止のため。
投稿日時 - 2010-03-16 23:38:33
補足
法律でしか対応できないから、法の下で正当な手続きを踏んでいこうとしてます。しかし、現実とのギャップとは、ほど遠く、ほとんど無力に近く、諦めさえを感じて、たしかにむなしいです。
駐輪場は一般の集合駐輪場ではなく、各員個別に指定された駐輪場です。防犯カメラはもちろんついてます。
そのような駐輪場ですから、相手を特定することができます。が、プライバシー保護で開示しません。防犯カメラの記録は、被害届を警察に出して、調査済みで、人為的な転倒でないことも確認されてます。
天才による災害として対応したく、管理人より隣のバイクの所有者の部屋番号を聞いて、交渉を申し出たのが経緯です。
顔を合わせて話をしたのは、事情説明のうえ、見積りを取りに行ってくると連絡できたその1回きりで、その後は、「支払えない。正式な手続きを踏め」の逃げ口上。挙句に、上記のとおりの対応です。
連絡すれば、こちらを挑発する話し方で、支払わないの一点張り。身元を抑えるにも、個人情報保護で開示できない。敷地内なので、警察は介入しない。管理組合は、民事問題なので介入しない。裁判所は、強制執行したくば、個人情報を調べて、書類提出しないとダメ…。
司法プロは、それを知ってるからこそ、仕事になるのは分かりますが、小額訴訟では、訴訟の簡素化をしただけで、勝訴の二文字を手にするか否かの裁判だと思ってます。当方の場合、まだ訴訟手続きを始めたばかりですが、裁判所から聞いた話からすると、プロに依頼にしない限り、法律の隙間で最後は憔悴しきって諦めると思います。
当方は、損害賠償でバイクを修理したいだけです。勝訴なんてどうでもいいんです。請求額全額でなくてもいい。それでも叶わないんです。
ちなみに、今朝、隣のバイクが無くなってました。たぶん、証拠隠滅の夜逃げです。もう、差し押さえする物件さえなくなりました。
>>相手にとっても
>>まじめに生きるための選択なのですよね。
まじめに生きるってのは、法律の下で保護されたら、被告であってもそうなるのですか。ならば、たとえ話が悪いですが、民主党・鳩山首相・小沢幹事長は世間が悪者にしてるだけってことになります。選んだのは国民なんですが、そうなのかなぁ?
ここの場で、勝ち目はあるとおっしゃる方が出てきて欲しい。でないと、詳細な状況を記載しているこのQAを読むと、加害者側になった時の逃げ方を教えているQAになると思います。
投稿日時 - 2010-03-17 10:07:32