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店主借り入れについて困ってます。

店主借り入れについて困ってます。 私は有限会社の社長をしていますが、会社を引き継ぐ前の前社長(義理の父)が別の事業で失敗し自己破産をしました。 問題は、我が社は前社長に店主借り入れ1600万と資本金150万円が在ります。店主借り入れは返さなくても良いと言う条件で今の会社を引き継ぎましたが、債権者にこれらを押さえられる可能性が有るのでしょうか?押さえられるとしたら何か対策などが有るのでしょうか?ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

No.3です。読み返してみて、勘違いしていたかもしれないので補足します。 債権者というのはその会社の債権者ではなく「失敗した別の事業の債権者」ということでしょうか。また、別の事業というのは個人事業ということでいいのでしょうか。とりあえず、そのことを前提として回答しなおしてみます。 この場合、被害者は弁済を受けられない債権者ですから、法律はその債権者保護を第一に考えます。破産手続きとは、端的には破産者の保有する財産を換価して債権者に弁済する手続きですから、破産者の財産である御社への貸付金は当然に処分の対象になります。資本金は出資者にとっては「出資」(株式会社の場合の「株式」と同じ)として財産価値がありますから、差し押さえられるとすればそれはあくまでその破産者が所有する出資であって、会社の財産ではありません。ただし、出資が差し押さえられた場合、オーナーとしての地位が移転するので、新たにオーナーとなる債権者が「会社を清算する」と決めれば会社を精算しなければなりません。なお、会社が大赤字であればその出資には財産価値がないことになり、差し押さえは受けないかもしれません。 また、破産を決意した後に債権放棄などの不利益な財産処分をすることは詐欺破産(財産隠し)に当たり、罰則の適用のほか、免責不許可事由になりますし、その処分の相手方も処罰の対象となり得ます。 先にも書いたとおり、破産において被害者は債権者です。破産するからには債権者を第一に考えるべきであって、一時で弁済することができないなら、月々いくらかでも弁済する方向で破産管財人と交渉するしかないでしょう。

revival1223
質問者

補足

詳しいご説明ありがとう御座います。 債権者とは「失敗した別の事業の債権者(信用金庫)」です。 失敗した事業とは、義理の父がある株式会社の役員を一時していた時、その会社でマンション経営をする話が出て建設資金借り入れのさいに保証人として判を押しました。その後役員を外れてから3年後にその株式会社がマンション経営に失敗し倒産です。もちろんマンションは担保に入ってますがマンションを渡しても負債が残ります。 如何でしょうか?

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

質問の意味がちょっと理解できないのですが・・・。 店主借り入れというのは負債なのではありませんか?だったら債権者に差し押さえられる対象ではありません。差し押さえられるのは資産ですから。 また、資本金というのも、開業時の元手がわかるようにするための複式簿記の経理技術上の表示科目にすぎず、資産でもないし現時点での資産を示すものでもありませんから、「資本金を差し押さえる」などということはあり得ません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>債権者にこれらを押さえられる可能性が有るのでしょうか? 当然狙ってきます >店主借り入れは返さなくても良いと言う条件で今の会社を引き継ぎましたが 第三者に対抗できるだけの証拠がなければただの口約束...

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

専門家ではありませんが、難しいと思います。 というのは > 返さなくても良いと言う条件 というのは、逆を言えば「返してもいい」という事になります。 義父が自己破産で借入を考慮せずに債務整理が終わった後に、借入を返したら義父は1600万円を手に入れたら、自己破産処理で泣いた債権者はどう思うでしょうか。 自己破産後では、時系列的に難しいかもしれませんが「返さなくてもいい」ではなく「放棄する」と確定させれば大丈夫だったはずです。なお、その際、会社としては特別利益として1600万円が計上され、それを加味した法人税を納める必要があります。

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