ブラジル人の婚約者 呼び寄せ方法

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ブラジル人の婚約者 呼び寄せ方法

ブラジル国籍の婚約者と、近いうち結婚をする予定です。
在留資格認定証明書を、私の方で代理で取得して彼が日本のビザを取りやすいようにと考えています。
まだ、配偶者ではない私が、彼の代理としてはたしてこの在留資格認定証明書がとれるのでしょうか?
ご存知のかた、お力を貸して下さい。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-03-15 23:31:30

QNo.5755116

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

>配偶者ではない私が、彼の代理としてはたしてこの在留資格認定証明書がとれるのでしょうか?

あなた立場と認定を受けようとする在留資格が明確ではありませんが、あなたの行為は恐らく行政書士法違反となります。

投稿日時 - 2010-03-16 23:52:39

ANo.3

婚約者では在留資格認定証明書交付申請はできません。

日系の方など事情があれば少し変わりますが・・・

日本にくるために可能な方法は短期滞在での知人訪問だと思いますが
若い女性だとオーバーステイや不法就労を懸念され、なかなか難しいです。

結婚後であれば配偶者の在留資格認定証明書交付申請は可能です。

何かあれば補足・お問合せください。

投稿日時 - 2010-03-16 10:01:21

ANo.2

>配偶者ではない私が、彼の代理としてはたしてこの在留資格認定証明書がとれるのでしょうか?

取れません。いったい何の在留資格の認定証明書交付申請をするつもりでしょうか?日本には婚約者ビザなど該当する長期ビザの種類はありません。

日本で結婚するためなら、「知人訪問のための短期滞在ビザ90日」です。これは短期ですから長期ビザ取得を目的とした在留資格認定証明書はありません。招へいhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/pdfs/other_visa1.pdfという方法を取ります。

なお、原則として短期滞在ビザは延長できませんが、日本人との婚姻した場合は期限内に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html」を国内の入国管理局へ申請することができます。いったん受理されれば審査中はたとえ短期滞在の期限が切れても合法的に在留できます。

投稿日時 - 2010-03-16 07:19:41

ANo.1

日系の人? 日本の戸籍は残ってます?

投稿日時 - 2010-03-15 23:40:41

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