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回答(4件中 1~4件目)
>配偶者ではない私が、彼の代理としてはたしてこの在留資格認定証明書がとれるのでしょうか?
取れません。いったい何の在留資格の認定証明書交付申請をするつもりでしょうか?日本には婚約者ビザなど該当する長期ビザの種類はありません。
日本で結婚するためなら、「知人訪問のための短期滞在ビザ90日」です。これは短期ですから長期ビザ取得を目的とした在留資格認定証明書はありません。招へいhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/pdfs/other_visa1.pdfという方法を取ります。
なお、原則として短期滞在ビザは延長できませんが、日本人との婚姻した場合は期限内に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html」を国内の入国管理局へ申請することができます。いったん受理されれば審査中はたとえ短期滞在の期限が切れても合法的に在留できます。
投稿日時 - 2010-03-16 07:19:41