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事業所得について

会社を設立した物ですが、会社の決算期は3月末なんですが、法人の確定申告は5月末までにやるのはわかりますが、代表取締役の私個人の確定申告は、3月15日までとなっていますが、その個人の確定申告の事業所得を計算するときは、会社設立日から12月31日までの分の「収入-支出」で構わないのでしょうか?それとも会社設立日から個人の確定申告の提出日の3月15日までの分の「収入-支出」を計算するのでしょうか?

大変無知な質問かと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-03-14 23:50:05

QNo.5752504

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

>その個人の確定申告の事業所得を計算するときは、会社設立日から12月31日までの分の「収入-支出」で構わないのでしょうか?

会社を設立したのなら、代表取締役の収入は給与所得(役員報酬)であって、事業所得ではありません。
年末調整をしているのなら確定申告は必要ありませんが、確定申告をする場合の申告の対象期間は、前年の1月1日~12月31日です。

他に個人事業をやっているのなら事業所得もありえますが、それは会社設立とは関係ありません。

投稿日時 - 2010-03-18 01:07:18

ANo.1

前年度の事業所得になります。
平成21年度です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm

投稿日時 - 2010-03-15 00:05:39

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