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給与遅配、または、払われずリストラされた場合
雇用保険は、普通に払われるでしょうか?
会社の資金が底をつき、現在会社が「休業」になりました。
(自宅待機。但し、給与は半分だけは支給)
しかし、その前の月の全額は、遅配で給与は払われておらず、
今月の休業中の半分の額も現在払える見通し立っていないようです。
もし、会社都合でやむなくリストラされた場合・・・
直近3カ月の給与から雇用保険料が計算されると聞きました。
もし半分に減給された額が一応払われリストラされたら、
直近3カ月の減給された額から計算されてしまいますか?
また、遅配が続き、リストラまで
3か月一切払われていない場合、0円として計算されてしまいますか?
宜しくお願いいたします。
投稿日時 - 2010-03-14 06:38:41
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