解決済みの質問
免除決定後の金額のうち、実際に支払った金額です。
どういう事かと言うと、平成21年の収入に対する確定申告では、平成21年12月31日までに実際に支払った国民年金・国民健康保険の金額が、社会保険料として控除できます。
もし、その免除決定後の金額を、12月31日までに支払ってなくて、平成22年1月以降にまとめて払った場合は、その金額は平成21年分の確定申告では控除できません。
投稿日時 - 2010-03-14 11:39:26
お礼
平成21年中に支払えなかった分も年越して支払えば来年度の申告に入れることができるも可能ということですね。詳しくご説明いただきありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-14 16:31:06
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