駐車違反の反則金を支払ったが、路肩で寝ていた場合はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 駐車禁止の場所に駐車してしまい、本日違法駐車をしてしまいました。反則金は支払いますが、運転途中に眠くなったため路肩で寝ていた場合、駐車違反となる前に見回り員は運転手を起こすべきだったのではないかと疑問に思います。
  • 駐車違反の反則金を支払ったが、運転中に眠くなり路肩で寝ていたところ、黄色のステッカーが貼られました。駐車違反と主張した場合、見回り員は運転手を起こすべきではなかったのか疑問です。
  • 駐車違反で反則金を支払ったが、運転中に眠くなり路肩で寝ていたところ、黄色のステッカーが貼られました。違反前に見回り員は運転手を起こすべきではなかったのか疑問です。反則金の支払いは逃れるつもりはありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

駐車違反

駐車違反 駐車禁止の場所に駐車してしまい、恥ずかしながら、本日違法駐車をしてしまいました。 もちろん反則金は払い、反省します。 で、一つ気になったことがあるのですが、運転していたら急に眠くなって、このまま運転していたら危ないから路肩に寄せて寝ていたところ、起きてみたら黄色のステッカーが貼られていた。と主張した場合どうなるのでしょうか? 貼られた場所は、停車可能な場所でして、すぐに発進できる状態であれば停車の一つとなるはずなので、駐車違反とする前に、見回り員は運転手を起こすべきだったと考えられないでしょうか? 先にも述べましたが、反則金を逃れるつもりはありません。 単純に気になったので質問させていただきました。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.5

>>すぐに発進できる状態であれば停車の一つとなるはずなので 違いますよ。停車とは、人の乗降のための停止または荷の積み降ろしのための5分以内の停止だということが道路交通法でちゃんと定義されていますよ。あと、携帯電話で通話中も停車になるということを警察で確認しました。 従って、ドライバーがすぐ運転できる状態で例えエンジンがかかっていても、上記の場合と渋滞や停止信号、一時停止規制による停止以外はすべて駐車です、

bouyatetu0
質問者

お礼

ありがとうございます。 道路交通法をあとで読み返してみます。

その他の回答 (4)

  • maru6275
  • ベストアンサー率27% (50/181)
回答No.4

トラックドライバーをしています。 外から見えるような姿で仮眠を取っていれば緑虫のオヤジ達も素通りしますよ。(ベットで寝ていれヤバイですけどね) やつらは駐車違反を取り締まるだけで停車違反は取り締まる事はできませんので。(これえは重要ですですよ) ですので相談者の言っているような事では注禁はありませんので。 やつらはちゃんと寝ていようが乗っているか車内も確認してますよ。

bouyatetu0
質問者

お礼

ありがとうございます。 車内も確認するんですね。 それだったら、寝ていた。って言い張る人も多くなりそうですね。

noname#151730
noname#151730
回答No.3

トラックドライバーです。 エンジンをかけた状態でも運転者が運転席にいても、寝ていればおこさないし、切符も切られます。以前なら見逃しもあったのですが道交法改正後はいかなる言い訳も聞いてくれません。 <駐車可能な場所でして・・・> 駐車場ですか?道路上ですよね? どれだけ眠たくてもパーキングに移動させるよう警告されます。 移動中に事故ってもドライバーの責任です。 <すぐに発進できる状態であれば停車の一つとなる> 寝ていれば無理です。停車は5分以内と教習所でならったはずですが? 極端な話ですがあなたの言い分が認められるなら交差点内とか、高速道路本線上で仮眠してもいいことになるのでは? 運転席に居たから駐車違反ではないと思うのは違いますよ。 今一度、自分のために確認されるといいかと思い参考URL 入れときます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
bouyatetu0
質問者

お礼

ありがとうございます。 トラックドライバーの方のご意見が聞けて参考になりました。

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.2

>貼られた場所は、停車可能な場所でして、すぐに発進できる状態であれば ステッカーを貼られても気がつかないような状態が「すぐに発進できる状態」とは到底思えませんが…。

bouyatetu0
質問者

お礼

ありがとうございます。 すぐ発信できる状態のすぐの定義が知りたかったんです。 人によってはエンジンをかけて発進もすぐだし、エンジンをかける猶予すら与えないのもすぐだし。 しかし、私の住む地域の条例では、停車中のアイドリングは禁止されています。 そのため、起きていても停車をしているときはエンジンは切っておかなければなりません。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.1

監視員は、ステッカーを貼った後の写真を撮影します。 その言い訳は、通用しないでしょう。 運転手が、仮眠状態の場合は「駐車」となります。 よく、停車と言い張る方がいますが、即座に移動ができない状態になれば、時間に関係なく駐車となります。

bouyatetu0
質問者

お礼

ありがとうございました。 貼ったあとに、どこを撮影しているか気になってきました。

関連するQ&A

  • 駐車違反について

    お分かりになる方教えてください。 先日15分ほど路上に駐車して、帰るとおまわりさんがおり、 車には「駐車違反」と書かれている黄色いステッカーがフロントガラスに 貼られていました。おまわりさんに運転手か聞かれ免許証の提示を求められ、 なにやら調べていました。その後、免許証は戻され違反になりますということでした。 そのままステッカーを剥がしてポケットに入れ立ち去ったのですが、 この場合点数はひかれたのでしょうか。 戻ったときにおまわりさんがいないと、出頭しなければ点数はひかれず反則金だけ 払えばいいことは知っています。 私の場合は、おまわりさんがいて、さらに免許証を見せたのです。 しかし、手元にあるのは黄色いステッカーのみ。振込用紙などはもらっていません。 後で振込み用紙が送られてくるようなのですが、反則金は払いますが 点数がどうなったのかとても気になります。 ご存知の方お手数ですが教えて頂ければ助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 駐車違反 黄色い紙

    先日、何の標識もない道路の停車場所に駐車してたら黄色い駐車違反の紙が貼られていました。 出頭しなけらば反則金だけでよいと分かりましたが、何の標識もない場所への駐車違反の反則金っていくらか教えて下さい。

  • 駐車違反について

    駐車違反について教えてください。 本日、公園脇に駐車していたところ 「公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」 と書かれた駐車違反のシールを貼られてしまいました。 内容は以下の通りです。 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 禁止場所放置 4分間 駐車してしまったことは本当に反省しておりますが 駐車違反時間が4分ということでどれだけの罰金が課せられてしまうのか無知でよく分かりません。 ネットで交通違反 反則金料金表のサイトで調べてみたところ 放置駐車違反(普通車)15000円としか記載されていませんでした。 (私の調べ方が足りないのでしょうか・・・) これは時間に関係なく4分であろうと数時間であろうと同額ということなのでしょうか。

  • 監視員による放置駐車違反について

    先日、監視員による放置駐車違反の黄色いステッカーを初めて貼られてしまいました。そのステッカーに書かれている内容について解らないことがあるので投稿いたしました。ステッカーに書かれている内容は下記のとおりです。 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 違反内容は、 放置駐車違反(駐車禁止場所等)禁止場所放置[4分]間 取扱者 放置車両確認機関 ○○・○○(名前) 「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがたった4分駐車している間に貼られていただけです。 上記に記したように文章のなかに「警察署に出頭」命令等がありませんのでしばらくこのままほおっておこうかと考えていますが、反面心配なので質問させていただきました。 私はどうしたらよいのでしょう? 良きアドバイスお願い致します。

  • 駐車違反を法的に争うこと

     仮に、次のような状況を考えます。 ・大都市の繁華街を車で走行中に、急に激しい腹痛と便意を催し、駐車禁止道路に車を止めて近くの店舗のトイレを借りて用を足した。その10~15分程度の間に、民間委託された違法駐車監視員に取締りを受けた。  このようなときに、次の2点についてお尋ねします。 (1)反則金を納付せず、駐車違反の違法性を裁判その他の手段で争うことができますか。 (2)裁判その他の手段で、緊急避難的に車を止めたのだから、違法性はないという主張が認められる可能性はありますか。

  • 放置駐車禁止場所(指)の違反金の額はいくら?

    駐車違反ステッカーを貼られてしまいました。違反状況の態様欄に「放置駐車禁止場所(指)」にチェックが入っています。この場合反則金は15000円で間違いないでしょうか。また、違反金を払っても免許の減点になるのでしょうか。

  • 教えてください!!駐車違反

    今年6月30日駐車違反で振込み用紙が届き、ネットから15000円を振り込みました。その後9月22日に一旦停止でその場で捕まり郵便局で7000円払い、今日は放置駐車違反(駐車禁止場所等 禁止場所 放置8分間 指定 終日)という黄色のシールが貼られてしまいました。6ヶ月以内に3回も違反してしまったのですがこの場合、点数は何点になり免停になるんでしょうか?。。。反省していますがどうなるんだろう・・・と不安です。教えてください。

  • 駐車違反 どうにも納得できない...

     先日、アルバイト先(某ファーストフード店)で駐車違反のステッカーを貼られてしまいました。  違反状況としては無余地場所放置(駐車車両の右側部分余地2.4m)となっていました。確かに狭い道路なのですが、バイト先が飲食店と言う事もあり、「祝日はバイト先の駐車場に車を停めず、そこ(駐車違反となった現場)に車を停めなさい」と社員に言われていました。実際に店長も私と同じ日に駐車違反のステッカーを貼られていました。また、他に車を停めても良いような場所は用意されていません。  このような状況から、私はその駐車違反となった現場は、何かしら駐車しても良い許可を得ているものだと思い込んでしまっていました。  このような場合、アルバイト先に駐車違反の反則金や、点数を引かれてしまうことに対しての損害賠償を請求しても良いのでしょうか?それとも、私の交通ルールに対しての知識が乏しかったと言うことで、我慢して反則金を払わなければいけないのでしょうか?どうにも納得できないので、誰か意見をお願いします。

  • 駐車違反について

    駐車違反についての質問です。 この間駐車違反をしたのですが、よく青キップを見ると 放置駐車違反と駐停車違反と2つあります。 それにより行政処分の点数が違います。 で質問内容は 放置駐車違反と駐停車違反の違いはなんでしょうか? 駐車禁止場所での駐車です。 停車禁止場所ではなく駐車違反としての検挙です。 ちなみに放置駐車違反での駐車違反だと2点 駐停車違反での駐車違反だと1点。 らしいです。(警視庁HPによると)

  • 駐車違反の反則金支払い者と運転者の確認について

    駐車違反の反則金支払い者と運転者の確認について お世話になります。 駐車違反の黄色のステッカーを貼られてしまい、初めて反則金を納付します。 ネットで調べてみると、出頭するよりも納付書の郵送を待って納付した方が加点?減点?がされないとありました。 質問は、 ・出頭した際も運転者の代理で反則金の支払いに来たでは通じないのでしょうか? ・納付書を郵送された後、支払う際は車の所有者の確認はされるのでしょうか?代理でも支払いはできるのでしょうか? ・納付書の郵送された後の支払いは警察署に行き、支払うのでしょうか? 以上よろしくお願いします。