解決済みの質問
身体障害や精神障害などの認定を受けようとする時、どこで誰に認定を受ければいいのですか?医師なのか行政の専門化による認定があるのか教えて下さい。又、認定を受ける際の手順なども教えて下さい。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-03-12 07:55:41
最寄りの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)に相談しましょう。
障害者手帳を交付される、ということが障害認定の前提ですから、
障害者手帳を取りたいのだ、と伝えて下さい。
すると、診断書等をはじめとする手続き方法が決まっていますから、
いろいろな書類をはじめ、いろいろと教えてくれるはずです。
身体障害の場合は、
都道府県が指定している指定医で診断書をもらう、
ということが必要です。
主治医が指定医になっていないときなど、
いろいろとむずかしいケースが生じることもありますから、
必ず、福祉事務所の窓口で確認するようにして下さい。
(指定医のリストが窓口に用意されていますので。)
障害の種別毎に診断書の様式がきちんと決まっていますし、
どこどこの受診科にかからなければならない、ということも
決まっています。
そして、身体障害者福祉法による障害認定基準があるので、
それに基づいて、障害が認定されて、
身体障害者手帳という名称の障害者手帳が交付されます。
参考:
http://www.pref.mie.jp/SHOGAIC/HP/tetyou/sin/nintei/index.htm
(注:基準等の内容は、基本的に全国共通です。)
一方、精神障害の場合は、
精神障害者保健福祉手帳という名称の障害者手帳の交付によって、
障害認定されます。
こちらは精神保健福祉法指定医・精神科医による診断書が必要で、
障害認定基準も別途にあります。
さらに、認定は有期で、2年ごとの更新を要します。
参考:
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html
(注:基準等の内容は、基本的に全国共通です。)
そのほか、障害者自立支援法による自立支援医療といって、
医療費の公的助成の対象になることがあります。
障害者手帳の交付を受けている、ということが利用の前提です。
身体障害の場合には更生医療、
精神障害の場合には精神科通院医療(入院は含まず)と言いますが、
こちらの認定基準は手帳とはまた別途に存在しているので、
市区町村の福祉事務所に詳しいことを尋ねて下さい。
市区町村によっては、障害者手帳用の診断書作成費用を
あとから還付(払い戻し)してくれる、という制度もあります。
こちらについても、市区町村で尋ねてみて下さい。
障害の内容次第では、さらに、障害年金の対象になることもあります。
こちらはこちらで、さらに非常に細かい認定基準があります。
障害者手帳とは全く連動していませんので、十分な注意が必要ですし、
必要な診断書等の内容も全く異なります。
問い合わせ窓口は、最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)です。
投稿日時 - 2010-03-12 16:49:23
お礼
詳しい情報ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-20 23:38:35
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