解決済みの質問
最近麻生幾の「宣戦布告」を読みました。内容は簡単に言えば北朝鮮の特殊部隊に原子力発電所が狙われ、それに対応するというものです。
そこで質問なのですが、現在の日本の法律下で強力な武器を持った北朝鮮の特殊部隊が日本の重要施設に侵攻してきた場合、自衛隊は出動し、これに対処できるのでしょうか?(また北朝鮮ではなく、所属不明のテロリストでもかまいません)
また「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」ってのを調べると、「武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあったのですが、武力の行使は合理的に必要と判断される限度と描かれているのですがこれはどういうことなのでしょうか?はじめから圧倒的な火力で制圧してはならない、ということですか?(あくまで例えですけど小銃を持っている相手を戦車の砲で吹き飛ばす、などです)
投稿日時 - 2010-03-12 00:40:29
こんにちは
> 北朝鮮の特殊部隊が日本の重要施設に侵攻してきた場合、自衛隊は出動し、
> これに対処できるのでしょうか?
小説(宣戦布告)が発表された98年当時からすると、わが国有事における関連
諸法は(足りない部分は多々あるものの)一応整備され、各自治体でも同法に
基づく警察、消防、自衛隊と合同の訓練を順次行うようになってきています。
従いまして当時に比較すれば、武力攻撃事態に対応する(自衛隊が出動出来る)
環境は、大幅に改善されたと思います。
また侵攻してきた武装勢力に対する軍事的な対処につきましても、明らかに
対ゲリラ戦を想定したと思われる"西普連"や、より対テロ能力の高い"中即連"
や"特戦群"という部隊をあいついで立ち上げ、既に実働状態になっています
ので、小説と同様な「小規模部隊による侵攻」程度の事態においては、一通
りの対処能力は具備された、と見ても差し支えないでしょう。
> 武力の行使は合理的に必要と判断される限度と描かれているのですがこれは
> どういうことなのでしょうか?
> はじめから圧倒的な火力で制圧してはならない、ということですか?
鋭いですね! 実は武力攻撃事態法の審議、制定の過程において、この条項は
問題となったうちのひとつです。
結論から申せば「ケース・バイ・ケース」となり、具体的な武器の使用につい
ては都度R.O.E(交戦規定:自衛隊風には"部隊行動基準")により定められると
想像されます。
実は、自衛隊法88条(防衛出動時の武力行使)では「武力行使に際しては、
国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に
応じ合理的・・・」
というように"国際の法規及び慣例の遵守"が入っているのですが、本事態法に
おいては、それがすっぽりと抜けています。
これは国会での法案審議上はもちろん、一部の有識者にも取り上げられており、
質問者がおっしゃるのとは むしろ"逆に"
「国際法の遵守規定を除いた ということは、戦時法規を逸脱した武力行使を容認
しかねないものであり、必要以上の先制攻撃や、過剰な戦力投射の危険性を
孕んでいるのでは」との懸念が呈されていました。
まぁ実際は 質問者がご心配されている ような問題が起こるほうがより現実的
とは思いますが・・・。
投稿日時 - 2010-03-12 15:21:19
お礼
回答ありがとうございます!
なるほど。やはり法改正によって自衛隊の活動はある程度は改善されていたんですね。"西普連"、"中即連"、"特戦群"などがあるということを初めて知りました。中即連はハイチに行っていたんですね!
でもこのように法律で一応決まっていてもすぐに自衛隊が出動して迅速に問題を解決!ってことにはならないんだろうなぁ・・・
投稿日時 - 2010-03-12 19:03:02
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています