この文面での法的効果

解決済みの質問

この文面での法的効果

         お願い
 
 私、○○○○(私の氏名)は多大な債務があり
 大変ご迷惑をおかけしており申し訳ありません。

 つきましては、△△△△(会社名)による工事で、
 私の債務を整理することをお約束します。

 ここに書面にて、父 ××××にお約束します。
 よろしくおねがいします。

 平成・・年・・月・・日
         私の署名 拇印
    立会人  営業マン 拇印
    立会人  部長さん 拇印
    立会人  社長さん 社長印


上記の文書を私が自筆で書きました。文面は社長さんが考えたものです。

要はこの会社が出した見積もりの中に私の債務分を含めて
金融機関から金を借り、債務の一本化を図るものです。
 
このやりかたが違法か合法かは今回は無しで。。。
この文面においてなにか法的な効果はあるんでしょうか。

よろしくお願いします。




        

投稿日時 - 2003-06-14 00:21:00

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QNo.574442

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質問者が選んだベストアンサー

一般的な債務整理の話を前提とします。
全く文面通りでしたら、見積書を基に「父」が金融機関から融資を受け(通常の工事費に意図的に「私」の債務分をプラスして)、そのプラス分で債務の返済に充てることを意図しているものと思料されます。したがって、「私」の債務を「父」が代わりに払ってくれる(代位弁済)になりますので、この契約は「父」に対して「私」がその代位弁済分を払います、という約定書ともとれます。
したがって、この文書の効力は「私」から「父」に対する支払いの約束としての一定の効果を持つものと考えられます。
なお、通常の工事費に全く関係のない「私」の債務分を上乗せして金融機関から融資を受けることは、刑事的訴追を受ける可能性が十分あり、押印した社長その他も共犯となる可能性が高いことにご留意下さい。

投稿日時 - 2003-06-14 01:59:29

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ないです。
債務整理の話を進めていくうち、リフォームどころの話じゃなくなてきました。
また、新たに質問させていただきますから、blanketさんのご指導等いただければ幸いです。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-06-20 22:45:09

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

1#です。すみません、「父」に約束するのですね。

投稿日時 - 2003-06-14 01:38:29

ANo.1

これが全文でしょうか?だれにあてて「約束します」と言っているのかこの文面からは読み取れません。

投稿日時 - 2003-06-14 01:26:05

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