• 締切済み

相続及び遺留分について和解策等あればアドバイスください。

私情が入り長くなりますがお許し下さい。 祖父が今年初旬に亡くなりました。 質問の概要として我が土地・宅地は祖父の名義と祖母の土地で登記されております。 祖母は23年前に他界しており、また父の配偶者である母も13年前に他界しています。 土地は祖父の分が割合として8割、残りが祖母で登記されたままとなっております。今回 それをまとめようと相続手続き書類を作成しましたが、協議書で揉める事態となりました。 祖母は30年前に原因不明の病気になり闘病生活を送った故祖父との。遺言書は作成する状態では無かったのです。過去に母も実家の相続人である兄が亡くなった際は相続放棄しました(8人兄弟全て)、他親族も聞くとその土地を存続させる後継相続人が土地を存続させるというのがこの地域では一般的な風習です。 相続分割、特に49日忌に長女の旦那の知恵で祖母の土地共有したいと申し出てきました。問題の長女が3女と父に一切相談することなく隠れてコソコソと連絡しあってたようです。。3女が電話で心配になり電話来ました。後日司法書士の無料相談で質問したところ1/2の根拠は勝手な主張で基本1/4が相続の基準になるとアドバイス受けました。相続放棄してる次女と3女は相続放棄してるので分母が話し合いで変わるとも言われました。 後に、突然遺留分にていて問題とする1人(祖父母の長女が)その権利があると郵便にて来ました。(遺留分相殺書までは郵送で来ていません。) 内容がなぜか文面最初に日本国憲法を引用して国民は平等な生活の権利があるという文面から始まり以下にも書いていますが、民法1028条を探して(他民法もあるのに)相続・遺留分の権利が祖父母の子全てに権利があると記載されてました。我が家庭も3女の家庭も低所得者に値するようになりました。平等であれば長女が2番目に裕福な我が家もですが3女の家庭に支援するのが人として当たり前の心情だと思います、しかしこの家族が何故生まれ育った実家を崩壊状態に追い込むこういう事を訴えて来る心情が理解できません。 残り妹2人は相続破棄する方向で協議が進んでいる状況です。 遺言書では平成15年に祖父の所有する土地・宅地を父に全て相続させるという遺言書があります。遺言書が適正かつ有効かを時期みて家庭裁判所にて検認します。 問題の長女の旦那が中古アパート経営をしており既に億に近い負債を抱えており、銀行からも追加融資は出来ないと言われてます。しかし年間で不動産収入及び年金合わせて800万以上はあると想定できます。 間違いなくその旦那が少しでも負債を減らしたい意図が見えますが、我が土地はそんな財産価値はありません。問題の長女の家庭は負債ありますが一般水準の生活を送ってるのに、育ったこの土地を崩壊させて何が面白いんだろう。憤りを通りこしてます。 我が代々のこの土地を切り開いた先祖に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。 明らかに祖父の遺言書を逸脱して相続分割が出来ない場合を想定して遺留分の同意を求めてきております。 1.もし相続の際に配偶者なしで姉妹2人が相続放棄した場合、基準となる分割割合また法定相続人が配分を協議して決めても構わないのでしょうか?(優劣を今回考慮するため) 2.もし遺留分の請求を承諾した場合、また祖母の土地の相続した場合。 相続の割合はどのくらいが適正なのでしょうか?また遺留分とは現金で申し出てきた者に 払うのでしょうか? 3.万一、その問題の長女家庭が全て亡くなったなら、その家族の長男と話し合い一旦分割した土地の権利を取り戻す事は可能でしょうか 4.このような醜態なく和解出来る策がもしあればアドバイスをご教授下さい。 我が家には父と長男であるわたし・仕事の都合で別居した次男がおります。 長男としてもこの土地は先祖から受け継ぐ物なので、存続させようと言っております。 父もこんな広大な土地で揉めるなんて、亡くなったばかりの祖父が天国で泣いてると感じます。 また分かり難い質問になりますが、自分ではこの位の知識しかないのですが、こういう方法もありますというアドバイスがあれば幸いです。 よろしくお願いします。

  • ssk72
  • お礼率12% (1/8)

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

条件が変わるといろいろ変わりますので先ずは状況を整理します。 ・祖母は23年前に亡くなった。祖母の遺産はいまだ相続協議は行って  いない。 ・祖父は今年亡くなった。祖父の土地・宅地の全てを(子である)父に  相続させる旨「有効な」遺言書を遺している。 ・父は4人兄弟で祖父母の相続人は他にいない。尚、2女3女は祖父母  の相続を放棄(法的な放棄および分割協議における辞退を含む)し  ている。 以上の条件で、 先ず祖母の遺産相続は祖父に1/2、父に1/4、長女に1/4となります。 祖母の相続に遺留分は関係ありません。 次に祖父の相続ですが、祖父の遺産は祖父固有の財産と祖母の相続分を 加えたものになります。 遺言が有効であればその遺産のうちの「土地、宅地」は父が相続します。 一方長女の法定相続分は相続人が二人(他の二人は放棄)ですから1/2ですから 遺留分はその半分の全体の1/4となります。 祖父の相続遺産から父の相続分を除いた残りが全体の1/4に満たない 場合は、父が長女に不足分を金銭などで代償することになります。 尚、二女三女が放棄ではなく相続分をあなたの父に譲るということで あれば、4人でそれぞれ1/4ずつですから長女の相続分は1/4で 遺留分はその半分の1/8ということになります。 現在の民法には家督を継ぐという法はありませんから、相続する子の 権利は墓を守る子も嫁いだ子も平等となります。 >4.このような醜態なく和解出来る策がもしあればアドバイスをご教授下さい。 やはり、相続人全員が相続関係の民法を最低限理解した上で話合うのが 早道だと思います。(それでも揉める可能性はありますが) 取り敢えず行政書士でも司法書士でも弁護士でも構いませんから基本を 教えてもらったらいいと思います。

ssk72
質問者

お礼

私情も入った読みにくい文面になりましたが、趣旨を整理され、かつ適切なアドバイスに感謝しております。中でも良案となるアドバイスを指導され感謝しております。

ssk72
質問者

補足

適切な自分が知りたい事項をまとめて丁寧なアドバイスありがとうございます。 少し補足質問になりますが、 1.先ず祖母の遺産相続は祖父に1/2、父に1/4その他祖母の父(長男)長女、次女、3女と記載されていますが、祖母が亡くなってから今日に至るまで相続の手続きはしてませんが(死亡届けは提出)、その際にも相続手続きをしなくても祖父に自動的に祖母の遺産である土地 財産のの1/2が自動的に移行するのでしょうか? 2.仮に分割がまとまった際は、土地・宅地の評価額は路線化や固定資産税から算出するのでしょうか?確か土地・宅地を判定する鑑定士に依頼してその額が相続及び慰留の算定基準になるのでしょうか? その際は訴えを起こした長女側に出費させます。問題は中途半端な知識しかないのその長女の旦那の存在です。 参考に路線化を反映したや固定資産税の額は分かります。祖父の宅地・土地約2300万で祖母の土地の額は300万くらいです。 初めに話が出た時は祖母の土地を1/2で共有すると申し出てきましたのに急に遺言書がある祖父の土地・宅地まで書面にてお金が欲しいと訴えてきた時はかなり喧嘩になりました。祖母の1/2共有を話された後に同じこと書きますが1/2は勝手な相手側の主張でその後司法書士と話したときは、民法上で1/4から1/8になるケースがあると言われました。分母は協議で取り決め出来るとも言われましたが1/8が限界なのでしょう。 補足で向こう側も、まだ正式な遺留分減殺書は来ていません。 向こうもこちらの出方を伺っているのでしょうか? 調停までしてまでもお金が欲しいのかいかに、愚かな訴えの提案をした旦那に激しく怒りを感じています。 またpoolisher様の適切なアドバイスで、 「二女三女が放棄ではなく相続分をあなたの父に譲るということで あれば、4人でそれぞれ1/4ずつですから長女の相続分は1/4で 遺留分はその半分の1/8ということになります。」これはとても参考になります。ありがとうございます。相続放棄するにも家裁で余計な手続きするのを知ってるので、後日次女と3女には連絡し確認させます。次女も3女も理解してくれると思います特に次女ですね。長女が一番敬遠存在なのです。 法務局で相続説明書で法定相続人を除いた各相続人の項目で分割と記載して下さい。ただこの分割と言うのは遺産分割の事とは趣旨が違うと説明されました。これが「分割協議における辞退」という事で解釈してよろしいのでしょうか? また一番気になるのが質問事項 3.万一、土地を共有した後その問題の長女家庭が全て亡くなったなら、その家族の相続人の長男と話し合い一旦分割した土地の権利を取り戻す事は可能なのでしょうか?それが一番気になります。 長女が先に亡くなった場合がとても面倒だと感じます。出来れば先に揉め事を生じさせた旦那が先に死ねば、話し合いは楽になります。 その家庭の長男も負債を抱えた財産まで背負ってまで相続したくはないと示唆されますので。その何十年後か予想出来ませんが、必ずその時が来ると思います。 父は最悪その揉めてる家系に土地を売却させると言ってますが、もう銀行から追加融資出来ない状態なのでそれも想定に入れてるようです。 そこで断念し決着付けば嬉しいです。 まず長女とは今後、我が家の仕切り出入り禁止させるとも言ってます。 母が生きていればもっと話が揉める事が無かったでしょう。残念でなりません。 膨大な貯金や保険があればこのように揉める事例は裁判事例でも見ましたが、相続の他に遺留分があるのかと驚いています。 我が家の相続登記に関わる協議は間違いなく長期化するケースなのでしょうか?

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