連結決算上ののれん

解決済みの質問

連結決算上ののれん

よろしくお願いします。
税務上損金算入できない。これは繰延回収資産の対象にならないことでしょうか。

投稿日時 - 2010-03-11 10:01:53

QNo.5742827

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

のれん発生時
 連結上       個別財表上
   資産  100      資産 200
   のれん 100
のれん償却後
 連結上       個別財表上
   資産  100      資産 200
このため、のれんの償却によって、将来の回収実現時に収益に差異が生じて、税金を減少させることになります。
そこで、償却時に税効果を認識させて、個別との調整を行う必要があります。

資産の売却による法人税
連結上        個別財表上
  法人税 12       法人税  24
  調整分 12
ということです。回収実現性の問題は有りますが、実務上はこの処理でした。

投稿日時 - 2010-03-12 20:12:28

お礼

ネット検索しました。
「逆に会計上「のれん」の償却を行っていても、税務上「のれん」が認識されないケースだと、「のれん」償却の損金算入はできず自己否認することになります。特に、連結上のみ発生する「のれん」の償却については、連結決算制度でも導入していない限り、損金算入は認められません。」
どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2010-03-20 10:23:58

ANo.3

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

説明不足でした。のれん自体は
連結調整勘定 100 / 子会社株式 100
として資産に含まれますので、のれん自体が繰延資産としては計上されません。したがって、「繰延回収資産の対象」とはなりません。
しかし、連結調整勘定は償却の対象となりますので
子会社株式 20 / 連結調整勘定 20
その結果、個別貸借対照表の簿価と連結上の簿価に差異が生じますので、税効果が発生して
繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。
単独決算で、営業権として認識すると、税務上損金となることから言えば、結果としては同じく「繰延回収資産の対象」となったと言えます。

投稿日時 - 2010-03-11 17:34:51

お礼

再度ありがとうございます。
>税効果が発生して
繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。
これでは連結上税効果の対象になり、損金算入できないとどう結びつくのでしょうか。

投稿日時 - 2010-03-12 09:50:30

ANo.1

連結調整勘定は発生時は税効果を発生させませんが、償却時点で税効果が発生します。連結調整勘定は償却が必要で、原則的には5年です。

投稿日時 - 2010-03-11 11:17:59

補足

>連結調整勘定は償却が必要で、原則的には5年です。
これは理解できます。連結であるから税金損金算入は計算上のものと思いますが、のれんはこれは繰延回収資産の対象にならないことでしょうか。

投稿日時 - 2010-03-11 16:08:51

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