解決済みの質問
のれん発生時
連結上 個別財表上
資産 100 資産 200
のれん 100
のれん償却後
連結上 個別財表上
資産 100 資産 200
このため、のれんの償却によって、将来の回収実現時に収益に差異が生じて、税金を減少させることになります。
そこで、償却時に税効果を認識させて、個別との調整を行う必要があります。
資産の売却による法人税
連結上 個別財表上
法人税 12 法人税 24
調整分 12
ということです。回収実現性の問題は有りますが、実務上はこの処理でした。
投稿日時 - 2010-03-12 20:12:28
お礼
ネット検索しました。
「逆に会計上「のれん」の償却を行っていても、税務上「のれん」が認識されないケースだと、「のれん」償却の損金算入はできず自己否認することになります。特に、連結上のみ発生する「のれん」の償却については、連結決算制度でも導入していない限り、損金算入は認められません。」
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-20 10:23:58
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
説明不足でした。のれん自体は
連結調整勘定 100 / 子会社株式 100
として資産に含まれますので、のれん自体が繰延資産としては計上されません。したがって、「繰延回収資産の対象」とはなりません。
しかし、連結調整勘定は償却の対象となりますので
子会社株式 20 / 連結調整勘定 20
その結果、個別貸借対照表の簿価と連結上の簿価に差異が生じますので、税効果が発生して
繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。
単独決算で、営業権として認識すると、税務上損金となることから言えば、結果としては同じく「繰延回収資産の対象」となったと言えます。
投稿日時 - 2010-03-11 17:34:51
お礼
再度ありがとうございます。
>税効果が発生して
繰延税金資産 12 / 法人税等調整額 12として認識されます。
これでは連結上税効果の対象になり、損金算入できないとどう結びつくのでしょうか。
投稿日時 - 2010-03-12 09:50:30
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