14才(中学2年)の時原付バイクで無免許運転たのですが

解決済みの質問

14才(中学2年)の時原付バイクで無免許運転たのですが

そのとき警察に補導されました。そして18歳になるまでは免許がとれないといわれたのですが、本当に18歳になるまでとれないのでしょうか。
もうじき16歳なので免許をとりたいのですが。

投稿日時 - 2003-06-13 19:58:25

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QNo.574190

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質問者が選んだベストアンサー

違反が、無免許だけならば免許を取ってから免停の処分をうけます。
しかし、他の違反が加算され15点以上だと、欠格期間により免許は取れなくなります。
18才までだと、2年の欠格期間ですから、25点以上の違反点数ですね。

参考URL:http://www.lotasm.co.jp/ihan/ihanindex.htm

投稿日時 - 2003-06-13 20:21:05

お礼

ありあがとうございます。参考になりました

投稿日時 - 2003-06-14 14:04:53

ANo.2

7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

重大な違反者には免許取得の「欠格期間」があります。
あなたの場合はそれが「2年間」なんでしょうね。

黙って取得しようとしても「記録」がありますので、無理です。
自業自得とあきらめて2年間を過ごして下さい。

なお、「また」無免許運転をしたならば、「欠格期間」が更に長くなりますので、ご注意下さい。

投稿日時 - 2003-06-13 20:18:35

お礼

ありがとうございます。よくわかりました

投稿日時 - 2003-06-14 14:05:53

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