• 締切済み

45cmの耐力壁について

初めまして。木軸工法で家を建てようとしているものです。 工務店の方の話をそのまま信じて良いか不安になり質問させて頂きました。 通常,耐力壁は90cmの長さがないとカウントされないとは知っているのですが,ハウスメーカーで「ウチのこの工法は45cmでも耐力壁と認められます。」と言っていたところがありました。工務店の方は,「木造では長さ45cmでは耐力壁にはなりません。」と断定しているのですが,45cmの耐力壁というのは,極めて例外的なものなのでしょうか? また,90cmではなく,例えば120cmの耐力壁というのは,90cmの壁の1.33と計算されるのでしょうか?  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.2

前回答者さんの回答で理解され既に解決しているとは思いますが。 例外ということでしたら、大臣認定を受けているはずです。 最近は増加していてすべてを把握できなくなってます。 大臣認定書と商品説明書、施工説明書を提出してもらって確認するまでは、信じないほうがよいと思います。

回答No.1

初めまして、一級建築士です。 在来工法限定でお話しますが、構造用合板で耐力壁を確保するなら最低60cmです。筋交いで耐力壁を確保するなら最低90cmとなります。この寸法は一方の柱の芯から他方の柱の芯までを水平に測った寸法です。 在来工法では原則、上記以下だと耐力壁と認められません。 又120cmの耐力壁と言う事ですが、上記のような1.33とか考えるのでは無く壁量と言う考え方になります。 壁量は実際の壁長さ×壁倍率と言う計算方法で求められます。 壁倍率は ●構造用合板の場合;片面に張って2.5倍(通常は片面にはるのが理想です)、両面張れば5倍 と見なされます。 ●筋交いの場合は筋交いの太さ(断面の寸法)で倍率が変わります。 例えば4.5cm×9cm以上の太さの筋交いが1方向のみの場合2倍 同じ断面のものがタスキ掛(クロスされている場合)では4倍 となりますが例えば、構造用合板を片面に張って耐力壁をつくった120cmの長さの壁量は 120×2.5=300cmとなります。 これが上記の太さの筋交いが片側のみに入っていれば 120×2=240cm と言う壁量としてカウントしてもらえます。 壁量(へきりょう)とは建物の形状や構造規模、屋根の材料ごとに地震と台風について、その建物の場合はこれ以上の総壁量を確保しなさいと言う数値が計算によって決められるのですが、 その計算によって求められた数値以上の総壁量があれば地震や台風に対しては大丈夫と考えても良い事になります。(もう少し厳密に申し上げてもいいのですがかなり難しくなりますので、この辺で) 但し、このれらの耐力壁は出来るだけ建物の周囲にバランスよく配置してある事が理想で、もしバランスが悪い場合は、前記の壁量計算とは違った方法で安全性を確かめないといけない事になっています。 すいません、ややこしい話しになりましたが、 で、結論ですが工務店さんに在来工法であるかどうかの確認をして頂き、もし在来工法であるなら45cmで耐力壁として認めて頂ける根拠を示して頂くのがいいかもしれません。 もしくは第三者に確認したければ、役所の建築指導課など(地域によって呼び方は違います)に聞いてみるのも手かもしれませんね。 建築指導課など とは、建築確認申請の受付業務をしている窓口です 在来工法以外なら、その工務店さんが普段からやっている特殊な工法かもしれませんが、その場合の基準は私にも分りません。

DenenPapa
質問者

お礼

非常によく分かりました。 工務店の方がいい加減なことを言っていた訳ではないことが分かり 安心しました。 因に,「当社の工法ですと45cmの耐力壁が認められます」と自慢して いたのは,三◯地所ホームの住宅展示場の営業の方でした。 余程 特殊な工法で,例外的なものなのだと思います。 ありがとうございました。

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