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サラ金の保証人になった友人が・・・

noname#864の回答

noname#864
noname#864
回答No.1

以下,回答します (1)について 取引経過が不明ですから,やってみないとわかりませんが,こうした場合の交渉では,最終弁済以後の利息や損害金まで返さないといけないかどうかのかけひきが一番大切(できるだけ残元本のみの返済での了解を取り付けるようにする)です。 (2)について 利用可能です。 (3)について それを保証人の求償権といい,法律上の当然の権利です。

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