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国民年金保険料の控除について

国民年金保険料の所得控除について教えてください。 妻の国民年金ですが、妻は口座振替で支払っています。しかし、妻の本年度の所得が、38万円以下なので、私(サラリーマン)の方で、所得控除したいのですが、可能でしょうか。もちろん、証明書も添付して確定申告します。 社会保険料や後期高齢保険の口座振替の件は、よくでているのですが、国民年金だけが、明確な回答がなく非常に困ってます。 どなたかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

勿論可能です。ただ、配偶者控除もセーフですが、配偶者自身に住民税が発生するのは所得が33万円未満の場合(所得税より5万円低い)です。ご注意下さい。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

支払口座の名義で実質的な負担者が決まるわけではありません。 家計の中での負担とすれば,夫が支払っているとしてもかまわないでしょう。控除できます。

lp6klk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ポイントは実質的な負担者ですね。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

支払負担者が控除を受けることになります。 奥様の口座から支払っているので、控除できません。 現金納付であれば、生計が一つである限りあなたの負担として考えることも可能かもしれませんがね。 控除証明では税務署はわからないかもしれませんが、後にばれれば、延滞税や過少申告加算税などを含め、余計な出費となるでしょう。 あなたの口座から奥様の分の引き落としも手続き次第では可能でしょう。支払い方法を検討しましょう。

lp6klk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね。 現金納付にしようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻は口座振替で支払っています。しかし、妻の本年度の所得が、38万円以下なので、私(サラリーマン)の方で、所得控除… だめです。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料や後期高齢保険の口座振替の件は、よくでているのですが、国民年金だけが… 国民年金も社会保険料のうちです。 国民年金だけを特別視するいわれはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lp6klk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 またURLも添付いただき感謝します。 そうですよね。国民年金も社会保険料の内ですよね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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